飲食店のみなさまへ 受動喫煙対策のお願い

最終更新日:2025年12月26日

飲食店を開店するみなさまへ


これから飲食店を開店するみなさまへ受動喫煙対策のポイント

関連リンク

保健衛生部保健所食の安全推進課

既存の経営規模の小さな飲食店への経過措置について(既存特定飲食提供施設の考え方)


既存の経営規模の小さな飲食店については、事業継続に影響を与えることが考えられることから、これに配慮し、経過措置として喫煙可能室の設置が可能です。この場合、保健所健康増進課への届出が必要です。
条件1:(既存事業者)2020年4月1日時点で、現に存する飲食店であること。
条件2:(資本金)中小企業基本法における定義などから資本金5,000万円以下であること。
条件3:(面積)客席面積100平方メートル以下であること。
参考ページ:外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。厚生労働省「既存特定飲食提供施設の考え方」(外部サイト)

喫煙可能室設置届について


2020年4月1日時点で営業している小規模飲食店のうち、基準を満たしている店舗が設置できる喫煙可能室については保健所健康増進課に届出が必要です。届出に必要な書類は、以下のとおりになります。
また届出書は郵送、窓口への持参、またはFAX(025-246-5671)、Eメール(kenkozoshin@city.niigata.lg.jp)で受付いたします。

喫煙可能室関係届出書


喫煙可能室設置施設届出書


喫煙可能室設置施設変更届出書

  • 喫煙可能室設置時の届出書の内容から変更が生じた場合に届出が必要です。また変更内容により喫煙可能室設置施設に該当しない場合がありますので、ご注意ください。


喫煙可能室設置施設廃止届出書

  • 喫煙可能室を廃止した場合に届出が必要です。

記載例


喫煙可能室設置施設届出書(法人用・個人事業主用)及び営業許可書見本

喫煙可能室設置施設届出書を提出している店舗一覧

健康増進法に基づく「喫煙可能室設置施設届出書」を提出している店舗の一覧を掲載します。

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このページの作成担当

保健衛生部 保健所健康増進課

〒950-0914 新潟市中央区紫竹山3丁目3番11号(新潟市総合保健医療センター2階)
がん検診に関すること 電話:025-212-8162
健康づくりに関すること 電話:025-212-8166
歯科保健に関すること 電話:025-212-8157  FAX:025-246-5671

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