なくそう!望まない受動喫煙

最終更新日:2020年5月25日

改正された健康増進法が、2020年4月1日より全面施行されました


2018年7月、健康増進法の一部を改正する法律が成立しました。
このことで、望まない受動喫煙を防止するための取り組みは、マナーからルールへと変わりました。
2020年4月1日から変わったことは次のとおりです。


・原則屋内禁煙です(居住場所、ホテルや旅館の客室(個室)などプライベートな屋内は除きます)。
※病院、学校、行政機関の庁舎など施設の種類によっては2019年7月1日から敷地内禁煙となっています。
・屋内の喫煙を認める場合は、喫煙室の設置が必要です。
・喫煙室を設けた場合は、標識掲示が義務付けとなります。
・20歳未満の方は喫煙エリアへは立入禁止です(従業員、家族連れであっても入ることができません)。
詳しくは、このページ下にあるリンク先から、厚生労働省の受動喫煙特設サイトをご覧ください。

屋内で喫煙場所を設ける必要があるとき

原則屋内禁煙ですが、施設の事情等により屋内で喫煙を認める場合には喫煙専用室などの設置が必要です。
喫煙専用室などを設けるためには、
(1)法律に沿った設備が整えられていること(たばこの煙の流出防止にかかる技術的基準を満たすこと)
(2)必要な標識の掲示がされていること
(3)喫煙室の種類によっては、広告や宣伝に「喫煙室がある」旨を明記すること
が義務付けられています。これらを整えていない屋内では喫煙できません。
標識の一例は次のとおりです。

喫煙専用室がある施設の出入口用標識。
たばこを吸うことのみできる部屋がある施設に掲示されています。

喫煙専用室の出入口用標識。
たばこを吸うことのみできる部屋の出入口に掲示します。
ここでは飲食など、たばこを吸うこと以外のことはできません。

加熱式たばこ専用喫煙室がある施設の出入口用標識。
加熱式たばこに限り喫煙しながら、飲食など他のこともできる部屋がある施設の出入口に掲示されています。
※広告、宣伝への明記必要施設

加熱式たばこ専用喫煙室の出入口用標識。
加熱式たばこに限り喫煙しながら、飲食など他のこともできる部屋の出入口に掲示されています。
ここでは、紙巻たばこ(火をつけて吸うたばこ)は吸うことができません。加熱式たばことは、たばこの葉を加熱することで発生する蒸気を吸引するものです。

喫煙可能店の出入口用標識。
法律で定めた基準を満たした経営規模の小さな飲食店で、経過措置により喫煙しながら飲食できるお店の出入口に掲示されています。
ここでは、これまでどおり飲食しながら喫煙できますが、他の喫煙室同様に20歳未満の人は入ることができません。従業員や家族連れであっても立ち入れません。
※広告、宣伝への明記必要施設

この他の標識については、このページ下にあるリンク先から、厚生労働省の受動喫煙特設サイトをご覧ください。

屋外では受動喫煙が生じないように配慮が必要

施設の外に喫煙所を設ける場合は、出入口付近、人通りの多い場所や隣家の近くを避けるなどの配慮が必要です。
公園、屋外広場や歩道上などでの喫煙も、他の利用者や周囲の人に配慮して喫煙するようお願いします。

受動喫煙対策について詳しくは、厚生労働省の受動喫煙特設サイトをご覧ください。

このページの作成担当

保健衛生部 保健所健康増進課

〒950-0914 新潟市中央区紫竹山3丁目3番11号(新潟市総合保健医療センター2階)
がん検診に関すること 電話:025-212-8162
健康づくりに関すること 電話:025-212-8166
歯科保健に関すること 電話:025-212-8157  FAX:025-246-5671

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