屋外喫煙時の配慮について(配慮義務)

最終更新日:2025年12月26日

健康増進法では、屋外や私有地、人の居住する場所での喫煙については規制の対象外となっていますが、「喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない。」と定められています(健康増進法第27条第1項)。

周囲の人々への配慮:
喫煙をする際は、できるだけ人通りの少ない場所を選ぶことが推奨されています。
ベランダや庭、居室内での喫煙も、家族や近隣住民、通行人などに受動喫煙を生じさせないように配慮しましょう。

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ぽい捨てや路上喫煙とともに、飼い犬等のふんの放置や、空き缶・ちらし等のごみの散乱を防止し、市民の快適な生活環境の確保を目的として条例を制定し、「路上喫煙制限地区内」の「屋外の公共の場所」での路上喫煙を禁止しています。(担当課:環境部 廃棄物対策課)

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