喫煙室の設置について
最終更新日:2025年12月26日
原則屋内禁煙の施設では、技術的基準を満たした喫煙室を設置することが可能です。
(1)出入口において、喫煙室の外側から内側に流入する空気の気流が0.2メートル毎秒以上であること
(2)たばこの煙が喫煙室の中から施設の屋内に流出しないよう、壁・天井等によって区画すること
(3)たばこの煙が施設の屋外に排気されていること
※風速の測定方法は
こちら(外部サイト)(厚生労働省ホームページ)をご参照ください。
令和2年4月1日に既に存在している建築物等で、喫煙室を設置する際、管理者の責めに帰することのできない事由(建物の構造上、ダクトを通すことが困難な場合など)により、上記(3)の技術的基準を満たすことが困難である場合は、経過措置が適用されます。
(経過措置基準)
建物の構造上の問題等で、屋外に排気できない場合は、上記(1)(2)の技術的基準に加え、以下に記載する要件を満たす機能を有した脱煙機能付き喫煙ブースを設置し、たばこの煙を十分に浄化して喫煙室外に排気してください。
- 総揮発性有機化合物の除去率が95%以上であること
- 当該装置により浄化され、喫煙室外に排気される空気における浮遊粉じんの量が0.015ミリグラム毎立方メートル以下であること
喫煙室設置に関する留意事項
(1)技術的基準を満たしていること
(2)施設の主な出入口及び喫煙室の入口に標識を掲示すること
(3)喫煙室に20歳未満の方(従業員含む)を立ち入らせないこと
20歳未満の方については、たとえ喫煙を目的としない場合であっても、一切立入禁止となります。
たとえ従業員であっても立ち入らせることはできません。
- 技術的基準を満たすためには、喫煙室の外側から内側に流入する空気の気流(0.2メートル毎秒以上)、屋外排気装置の設置・改修等が必要となります。喫煙専用室等の設置・改修等を御検討の際は、まず施工業者に御相談ください。
- 技術的基準の詳細については、
厚生労働省「改正健康増進法の施行に関するQ&A」(外部サイト)へ
新潟市内事業所等における喫煙室設置に関する問合先
新潟市保健所健康増進課(受動喫煙対策担当) 電話:025-212-8166
このページの作成担当
〒950-0914 新潟市中央区紫竹山3丁目3番11号(新潟市総合保健医療センター2階)
がん検診に関すること 電話:025-212-8162
健康づくりに関すること 電話:025-212-8166
歯科保健に関すること 電話:025-212-8157
FAX:025-246-5671

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