民生委員協力員制度について

最終更新日:2021年6月14日

誰もが住みなれた地域で安心して暮らし続けるために、住民同士が支え合う地域づくりが求められています。
そうした中、「常に住民の立場に立って相談に応じ、必要な援助を行う」民生委員・児童委員(以下「民生委員」という)の役割が大変重要になっています。
新潟市では、年々増加する1人暮らし高齢者世帯などを民生委員1人で担当することが困難な場合、民生委員以外の地域住民の協力を得ながら、助け合い支え合うことができる体制づくりを目的とし、平成24年10月1日から「民生委員協力員」制度を開始しました。

1.制度概要

民生委員協力員 制度概要
配置 必要に応じて民生委員1人につき、1人の民生委員協力員を配置することができる。
委嘱 民生委員が活動地区の地域住民から1名を推薦し、市長が委嘱する。
職務 民生委員の指示・指導のもと、地域見守り活動等の補佐を行う。
その他 民生委員と同様に守秘義務がある。

2.参考資料

制度要綱

民生委員協力員の手引き

民生委員協力員の手引き

各種書式

3.民生委員協力員委嘱状交付式

民生委員協力員制度のスタートにあたり、新潟市長から民生委員協力員へ委嘱の交付を行いました。
【委嘱状交付式】平成24年10月1日
【会場】新潟市役所内 


民生委員協力員委嘱状交付式(3の1)


民生委員協力員委嘱状交付式(3の2)


民生委員協力員委嘱状交付式(3の3)

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このページの作成担当

福祉部 福祉総務課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-1169 FAX:025-225-6304

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