障がい者雇用推進融資事業
最終更新日:2026年4月1日
市内の障がい者雇用に意欲のある中小企業者に対して、既存融資制度に障がい者雇用推進枠を設け、信用保証料補助や利子補給をすることにより、さらなる障がい者雇用の促進と資金調達の円滑化を図ります。
一般融資(障がい者雇用推進枠)
要件
- ア 従業員40.0人未満(令和8年7月以降は37.5人未満)の中小企業者…週当たり勤務時間が10時間以上の障がい者を1人以上雇用していること。
イ 従業員40.0人以上(令和8年7月以降は37.5人以上)の中小企業者…障がい者法定雇用率2.5パーセント(令和8年7月以降は2.7パーセント)を満たしていること。 - 市内に主たる事業所等を有する。
- 原則として1年以上継続して同一事業を営む。
- 信用保証対象業種を営む。
- 市税を完納している。
信用保証料補助
融資額300万円以内 100パーセント
融資額300万円超3,000万円以内 50パーセント
利子補給
融資額1,000万円以内 利子全額
融資額1,000万円超 利子年1.0パーセント相当分
資金使途
運転資金・設備資金
限度額
4,000万円以内
貸付利率(年利)
5年以内
1.75パーセント
5年超
1.95パーセント
償還期間
1,000万円以内 7年以内(うち据置6か月以内)
1,000万円超 10年以内(うち据置6か月以内)
担保・保証人
各金融機関の定めるところによる。
信用保証
信用保証協会の保証付き。
小規模企業振興資金(障がい者雇用推進枠)
要件
- 週当たり勤務時間が10時間以上の障がい者を1人以上雇用していること
- 市内に主たる事業所等を有する。
- 原則として1年以上継続して同一事業を営む。
- 信用保証対象業種を営む。
- 市税を完納している。
信用保証料補助
融資額300万円以内 100パーセント
融資額300万円超2,000万円(限度額)以内 50パーセント
利子補給
融資額1,000万円以内 利子全額
融資額1,000万円超 利子年1.0パーセント相当分
資金使途
運転資金・設備資金・借換資金
※借換資金は小規模企業振興資金内での借換に限ります。
限度額
2,000万円以内
※信用保証協会の保証付融資残高との合計で、2,000万円以内に限ります。
貸付利率(年利)
5年以内
1.70パーセント
5年超
1.90パーセント
償還期間
10年以内(うち据置1年以内)
※特別小口保証を付ける場合の運転資金は7年以内
担保・保証人
- 原則無担保とする。
- 法人の代表者を除いては、保証人を徴求しない。
信用保証
- 信用保証協会の保証付き。(小口零細企業保証または特別小口保証)
利子補給の注意事項
対象条件・請求方法
障がい者雇用推進枠の利子補給を受けるためには、融資申込みとは別に、障がい福祉課への利子補給請求が必要です。
融資期間中に条件を満たさなくなった場合、利子補給は受けられません。
詳細な対象条件や補給条件、申請手続きについては、下記をご覧ください。
障がい者雇用推進のための利子補給金

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