障がい者雇用推進融資事業

最終更新日:2026年4月1日

市内の障がい者雇用に意欲のある中小企業者に対して、既存融資制度に障がい者雇用推進枠を設け、信用保証料補助や利子補給をすることにより、さらなる障がい者雇用の促進と資金調達の円滑化を図ります。

一般融資(障がい者雇用推進枠)

要件

  1. ア 従業員40.0人未満(令和8年7月以降は37.5人未満)の中小企業者…週当たり勤務時間が10時間以上の障がい者を1人以上雇用していること。
    イ 従業員40.0人以上(令和8年7月以降は37.5人以上)の中小企業者…障がい者法定雇用率2.5パーセント(令和8年7月以降は2.7パーセント)を満たしていること。
  2. 市内に主たる事業所等を有する。
  3. 原則として1年以上継続して同一事業を営む。
  4. 信用保証対象業種を営む。
  5. 市税を完納している。

信用保証料補助

融資額300万円以内 100パーセント
融資額300万円超3,000万円以内 50パーセント

利子補給

融資額1,000万円以内 利子全額
融資額1,000万円超 利子年1.0パーセント相当分

資金使途

運転資金・設備資金

限度額

4,000万円以内

貸付利率(年利)

5年以内

1.75パーセント

5年超

1.95パーセント

償還期間

1,000万円以内 7年以内(うち据置6か月以内)
1,000万円超  10年以内(うち据置6か月以内)

担保・保証人

各金融機関の定めるところによる。

信用保証

信用保証協会の保証付き。

小規模企業振興資金(障がい者雇用推進枠)

要件

  1. 週当たり勤務時間が10時間以上の障がい者を1人以上雇用していること
  2. 市内に主たる事業所等を有する。
  3. 原則として1年以上継続して同一事業を営む。
  4. 信用保証対象業種を営む。
  5. 市税を完納している。

信用保証料補助

融資額300万円以内 100パーセント
融資額300万円超2,000万円(限度額)以内 50パーセント

利子補給

融資額1,000万円以内 利子全額
融資額1,000万円超 利子年1.0パーセント相当分

資金使途

運転資金・設備資金・借換資金
※借換資金は小規模企業振興資金内での借換に限ります。

限度額

2,000万円以内
※信用保証協会の保証付融資残高との合計で、2,000万円以内に限ります。

貸付利率(年利)

5年以内

1.70パーセント

5年超

1.90パーセント

償還期間

10年以内(うち据置1年以内)
※特別小口保証を付ける場合の運転資金は7年以内

担保・保証人

  • 原則無担保とする。
  • 法人の代表者を除いては、保証人を徴求しない。

信用保証

  • 信用保証協会の保証付き。(小口零細企業保証または特別小口保証)

利子補給の注意事項

対象条件・請求方法

障がい者雇用推進枠の利子補給を受けるためには、融資申込みとは別に、障がい福祉課への利子補給請求が必要です。
融資期間中に条件を満たさなくなった場合、利子補給は受けられません。
詳細な対象条件や補給条件、申請手続きについては、下記をご覧ください。
障がい者雇用推進のための利子補給金

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