小規模企業振興資金
最終更新日:2026年4月1日
融資対象
通常枠
- 市内に主たる事業所等を有する。
- 原則として1年以上継続して同一事業を営む。
- 信用保証対象業種を営む。
- 市税を完納している。
- 中小企業信用保険法第2条第3項に定める小規模企業者。
障がい者雇用推進枠(平成26年4月1日から)
「通常枠」を満たすこと、かつ、週当たり勤務時間が10時間以上の障がい者を1人以上雇用していること
※障がい者雇用推進枠にて融資を受けた中小企業者は、下記の利子補給と保証料補助で優遇されます。
障がい者雇用推進融資事業(小規模企業振興資金<障がい者雇用推進枠>)の詳細はこちらをご覧ください。
中小企業信用保険法第2条第3項に定める小規模企業者とは
区分 |
従業員 |
|---|---|
工業等(卸売業・小売業・サービス業以外の業種)・宿泊業・娯楽業 |
20人以下 |
卸売業・小売業・サービス業(宿泊業・娯楽業は除く) |
5人以下 |
事業協同小組合 |
― |
協業組合 |
20人以下 |
企業組合 |
20人以下 |
医業を主たる事業とする法人 |
20人以下 |
融資条件
資金使途
- 運転資金
- 設備資金
- 借換資金
※借換資金は小規模企業振興資金内での借換に限ります。
限度額
2,000万円以内
※信用保証協会の保証付融資残高との合計で、2,000万円以内に限ります。
利率
5年以内
年1.70パーセント
5年超
年1.90パーセント
期間
10年以内(うち据置1年以内)
※特別小口保証を付ける場合の運転資金は7年以内
担保・保証人
- 原則無担保とする。
- 法人の代表者を除いては、保証人を徴求しない。
信用保証
- 信用保証協会の保証付き。(小口零細企業保証または特別小口保証)
利子補給
「通常枠」
補給なし
「障がい者雇用推進枠」
融資額1,000万円以内 利子全額補給
融資額1,000万円超 利子年1.0パーセント相当分補給
対象条件・請求方法
障がい者雇用推進枠の利子補給を受けるためには、融資申込みとは別に、障がい福祉課への利子補給請求が必要です。
融資期間中に条件を満たさなくなった場合、利子補給は受けられません。
詳細な対象条件や補給条件、申請手続きについては、下記をご覧ください。
障がい者雇用推進のための利子補給金
信用保証協会保証料補助金
「通常枠」
融資額300万円以内:保証料補助割合100パーセント
融資額300万円超1,000万円以内:保証料補助割合50パーセント
「障がい者雇用推進枠」
融資額300万円以内:保証料補助割合100パーセント
融資額300万円超2,000万円(限度額)以内:保証料補助割合50パーセント
申請に必要な書類
「通常枠」
(1)中小企業特別融資(一般開業・小規模企業振興資金)融資申請書(PDF:277KB)
(1)中小企業特別融資(一般開業・小規模企業振興資金)融資申請書(エクセル:37KB)
【記入例】中小企業特別融資(小規模企業振興資金)融資申請書(PDF:181KB)
(2)市税の納税証明書(新潟市制度用)原本
※納税証明書は、申込日から3か月以内に発行されたもの(原本)を添付してください。
(3)見積書の写し(設備資金の場合)
(4)暴力団の排除に関する誓約書兼同意書
「障がい者雇用推進枠」
(1)借入申込書兼調査書(3枚複写)
【記入例】借入申込書兼調査書(3枚複写)(PDF:131KB)
※申込書は各区役所商工担当窓口および取扱金融機関にあります。
(2)市税の納税証明書(新潟市制度用)原本
※納税証明書(新潟市制度用)は、申込日から3か月以内に発行されたもの(原本)を添付してください。
(3)見積書の写し(設備資金の場合)
(4)暴力団の排除に関する誓約書兼同意書
(5)障がい者雇用に関する書類(下記いずれかの添付書類が必要)
ア 障がい者手帳(写し)かつ雇用保険被保険者資格喪失届・氏名変更届(写し)
イ 新潟市障がい者多数雇用事業者登録審査結果通知書(写し)
注意事項
- 同日申請時に重複する添付書類は兼用可能です。申請日が異なる場合はそれぞれ必要です。
- 本人(法人の場合は代表者)以外の方が、融資申請や融資利用状況の照会などを行う場合は委任状が必要です。
- 暴力団の排除に関する誓約書兼同意書・委任状の様式はリンク先からダウンロードしてください。
取扱金融機関
第四北越銀行、大光銀行、秋田銀行、きらやか銀行、東邦銀行、北陸銀行、
新潟信用金庫、三条信用金庫、新発田信用金庫、加茂信用金庫、新潟縣信用組合、
はばたき信用組合、興栄信用組合、巻信用組合、協栄信用組合 、三菱UFJ銀行、
みずほ銀行、JAバンク新潟県信連、商工組合中央金庫
受付・相談窓口
「通常枠」
「通常枠」は取扱金融機関へ直接お申し込みください。
区役所へのお申し込みは不要です。
「障がい者雇用推進枠」
北区役所 産業振興課 電話:025-387-1356
東区役所 地域課 電話:025-250-2170
中央区役所 地域課 電話:025-223-7054
江南区役所 産業振興課 電話:025-382-4809
秋葉区役所 産業振興課 電話:0250-25-5689
南区役所 産業振興課 電話:025-372-6507
西区役所 農政商工課 電話:025-264-7623
西蒲区役所 産業観光課 電話:0256-72-8454
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