障がい者雇用推進融資事業

最終更新日:2024年4月1日

市内の障がい者雇用に意欲のある中小企業者に対して、既存融資制度に障がい者雇用推進枠を設け、信用保証料補助や利子補給をすることにより、さらなる障がい者雇用の促進と資金調達の円滑化を図ります。

一般融資(障がい者雇用推進枠)

要件

  1. ア 従業員40.0人未満の中小企業者 障がい者を雇用していること
    イ 従業員40.0人以上の中小企業者 法定雇用率2.5パーセントを満たしていること
  2. 市内に主たる事業所等を有する。
  3. 原則として1年以上継続して同一事業を営む。
  4. 信用保証対象業種を営む。
  5. 市税を完納している。

信用保証料補助

300万円以内 100パーセント
300万円超3,000万円以内 50パーセント

利子補給

1,000万円以内 利子全額
1,000万円超 利子年1.0パーセント相当分

資金使途

運転資金・設備資金

限度額

3,000万円以内

貸付利率(年利)

5年以内

信保付1.60パーセント、その他2.10パーセント

5年超

信保付1.80パーセント、その他2.30パーセント

償還期間

1,000万円以内 7年以内(うち据置6か月以内)
1,000万円超  10年以内(うち据置6か月以内)

小規模企業振興資金(障がい者雇用推進枠)

要件

  1. 障がい者を雇用していること
  2. 市内に主たる事業所等を有する。
  3. 原則として1年以上継続して同一事業を営む。
  4. 信用保証対象業種を営む。
  5. 市税を完納している。

信用保証料補助

300万円以内 100パーセント
300万円超2,000万円以内 50パーセント

利子補給

1,000万円以内 利子全額
1,000万円超 利子年1.0パーセント相当分

資金使途

運転資金・設備資金

限度額

2,000万円以内

貸付利率(年利)

5年以内

信保付1.55パーセント

5年超

信保付1.75パーセント

償還期間

10年以内(うち据置1年以内)

関連リンク

このページの作成担当

経済部 商業振興課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル5階)
電話:025-226-1629 FAX:025-228-1611

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで