(2-2-6)生活保護下のNHK受信料請求

最終更新日:2021年1月27日

(2-2-6)生活保護下のNHK受信料請求

申立ての趣旨

 生活保護下のNHK受信料請求について、NHKと保護課の不可解な関係があり、書面1(新潟市行政苦情審査会の通知)が正なら、書面2(A区保護課の回答)にある職員の行為は是正が必要である。
 令和3年1月4日 苦情申立

調査の結果

 令和3年1月25日 調査しない決定

調査結果の結論

 本件申立ては調査しない。

調査しない理由

 申立ての内容は、NHK受信料の請求(免除)に関するものであるが、当該案件については、平成27年11月27日付け新行苦第27-5号の2により調査しない旨の通知をしているものであることから、新潟市行政苦情審査会規則第11条第1項第1号で引用する新潟市附属機関設置条例別表の新潟市行政苦情審査会の項第1項第5号(新潟市行政苦情審査会による苦情の審査が終了した事項)に該当するため。

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