(2-2-2)国勢調査の調査員について高齢者への要請をやめさせること

最終更新日:2020年9月24日

(2-2-2)国勢調査の調査員について高齢者への要請をやめさせること

申立ての趣旨

 令和2年9月より行われる国勢調査の調査員について、高齢者への要請をやめさせること。
 令和2年8月26日 苦情申立

調査の結果

 令和2年9月17日 調査しない決定

調査結果の結論

 本件申立ては調査しない。

調査しない理由

 申立ての内容は、国において全国一律に実施する国勢調査に対する要望事項であることから、新潟市行政苦情審査会規則第11条第1項第5号(調査することが適当でないと認める場合)に該当するため。

このページの作成担当

市民生活部 広聴相談課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-2094 FAX:025-223-8775

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで