(29-1-5)児童扶養手当の支給開始年月が違う

最終更新日:2017年12月25日

(29-1-5)児童扶養手当の支給開始年月が違う

平成29年11月13日 苦情申立受理

申立ての趣旨

 4月に児童扶養手当の申請(認定請求)を行ったが、5月になって日付を4月から5月に訂正をするよう強要され、やむなく改めた。その結果、児童扶養手当の支給開始が1か月遅くなり6月となったので5月分の支給をしてもらいたい。

申立ての理由

 平成29年4月にA区健康福祉課で児童扶養手当の申請を行った。その後5月になってから書類に不備があると呼び出され、戸籍謄本の日付と違うとの理由で、既に提出していた申請書の日付を4月から5月に訂正するよう強要されて、やむなく二重線を引き書き改めた。その結果、児童扶養手当の支給開始が1か月遅れて6月分からとなってしまったので、損失となった5月分の手当支給をしてもらいたい。

所管部署

A区健康福祉課、こども未来部こども家庭課(以下「所管課」という。)

調査の結果

平成29年12月26日 決定

 所管課に非は認められない。

調査結果の理由

 児童扶養手当は、児童扶養手当法第7条で「認定請求の翌月から支給すること」と規定されているが、認定請求は、児童扶養手当法施行規則第1条各号に掲げる書類等を添えて行わなければならないとされており、「請求時点」については、昭和60年10月9日児企第34号厚生省児童家庭局企画課長通知で、「必要とされる添付書類及び認定請求書に不備がないものとして認定請求書を受理した時点である」とされている。
 児童扶養手当法施行規則第1条各号には、「受給資格者及びその者が監護し、かつ生計を同じくする児童の戸籍謄本(又は抄本)及び世帯全員の住民票の写し等」が必要な添付書類等として掲げられている。
 国が示す児童扶養手当事務処理マニュアルによれば、「生計を同じくするか否か」を判断するに当たっては、住民票が分離されているか否かが重視され、住民票が分離されていない場合には、生計が同一関係にないことを明らかにする確実な証拠が必要だとされている。
 本件においては、以下の事実が認められる。
 申立人のいう「申請」「申請書」は、児童扶養手当法に規定する児童扶養手当の「認定請求」認定請求書」のことである。
 「平成29年4月27日、申立人から離婚判決確定書が提出され、離婚について確認できた。同日時点では、元夫の住民票が分離されておらず、「申立人と対象児童との住民票の写し」が整わなかった。したがって、平成29年4月27日付の認定請求は書類不備のため、受理に至らなかったものと認められる。
 同年5月8日、元夫の住民票が分離されたことから、「申立人と対象児童との住民票の写し」の要件を満たすに至った。これを受けて所管課では、認定請求書について日付の訂正を求め、正式に受理をしたものである。
 申立人は、認定請求書の日付を4月から5月に訂正するよう強要されたため支給開始が6月となったと主張しているが、元夫の住民票の分離が5月8日になされたために児童扶養手当の支給が翌6月からとなったものであって、認定請求書の日付が訂正されなければ5月分から支給されたということではない。仮に認定請求書の日付が当初の平成29年4月27日のままであったとしても、正式な受理は元夫の住民票が分離された5月8日以降となることから、いずれにせよ、児童扶養手当の支給は6月分からとなるものであった。
 また、所管課が申立人に対して日付の訂正を強要したか否かについては、そのような事実を認めるには至らなかった。

 よって、調査結果のとおり判断する。

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