(29-1-3)建築物の用途制限に違反している工場に対し適切な指導・対応をしてほしい

最終更新日:2017年10月12日

(29-1-3)建築物の用途制限に違反している工場に対し適切な指導・対応をしてほしい

平成29年8月18日 苦情申立受理

申立ての趣旨

 隣家の工場騒音がうるさくて困っているが、この地域は建築物の用途制限により工場が建てられない地域であるので、これに違反している工場に対して適切な指導・対応をしてもらいたい。

申立ての理由

 私どもが居住するA区B町地内は、新潟市都市計画図によると第1種中高層住居専用地域としての建築物の用途制限があり、工場としての操業はできない地域である。
 そこに、平成18年8月C工業所が移転してきて、工場としての操業を始め、土曜、日曜を問わず毎日、早朝から夜間にかけての車両の出入り、敷地内での配管・金属類の積み下ろしによる騒音、配管の溶接・切断・研磨による騒音・排気が生じており、住宅地としての特性を著しく欠いている。
 操業による騒音がひどいのでその都度C工業所に対し注意をしてきており、市のA区区民生活課(騒音の担当)からも指導してもらった。
 この地域での工場としての操業はできないはずということで、平成29年6月に、市の建築行政課に相談に行ったところ、「C工業所に対し、工場として操業できないことを通知する。」との話であったが、後日、その結果を問い合わせると、「C工業所から『今、移転する地域を探している途中だ。』との返答があったが、移転の期日については無回答であった。」とのことであった。
 現在も移転の兆候が見られず、相変わらず敷地内に配管が山積みされ、材料が日々運び込まれ、工場として操業している状態である。
 警告を無視し、継続して操業するC工業所に対し、いつ操業を停止するのか、いつ移転するのかが明確になるよう、適切な指導・対応をしてもらいたい。

所管部署

建築部建築行政課(以下「所管課」という。)

調査の結果

平成29年10月4日 決定

 所管課のこれまでの対応について非があるとはいえない。

調査結果の理由

 当審査会では、申立人及び所管課からそれぞれ資料を提出してもらい、聞き取りを行った。その結果、以下の事実を確認した。
 第1種中高層住居専用地域においてC工業所(以下「同社」という。」が工場として操業を行っており、そのために騒音が発生し困っている旨の申立人からの苦情を受けて、所管課では、現地に赴き、同社が建物を事務所及び鉄骨配管の加工をする工場の用途で使用している事実を確認するとともに、この地域では建物を工場の用途として建築・使用できない旨を伝えるなど、必要な指導を行った。
 この指導を受けて、同社から「工場を移転することを内容とした是正計画」の提出があったので、所管課では、同社が是正計画のとおりに是正を進めていくよう、その後も引き続き監督・指導を行ってきた。
 しかしながら、所管課では、同社の是正計画の内容及び同社に対する指導等について、同社の了解なく申立人を含めた第三者に明らかにすることができなかったことから、申立人においては、所管課の指導や同社の是正の状況が分からず、更なる不安・不満に繋がったものと思われる。
 結果的に、同社の是正計画が、ほぼ間違いなく実現されそうな状況となり、同社から是正計画の進捗状況について明らかにしてよい旨の回答を受けたことから、所管課は、当審査会において是正計画の進捗状況について明らかにした。
 同社では、工場の移転先を探し、移転先土地の賃借契約を締結し、同土地上に建築する新たな工場の建築確認申請を行っており、建物建築工事は、本年10月末から11月初旬に完了し、移転の完了については、業務の合間を縫っての作業となり、機械等の移転もあるため12月末までを予定しているとのことであった。
 
以上から、調査結果のとおり判断した。

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