(29-1-1)老人憩の家・A荘の公平で適正な運営を求める

最終更新日:2018年3月5日

(29-1-1)老人憩の家・A荘の公平で適正な運営を求める

平成29年5月29日 苦情申立受理

申立ての趣旨

 老人憩いの家・A荘(以下「A荘」という。)の管理人は、管理人としての資質に欠けており、利用者に大きな被害(損害)を与えている。公平で適正な運営となるよう指定管理者への適切な指導を要望する。

申立ての理由

 指定管理者としてB区老人クラブ連合会C地区協議会が管理するA荘では、公平で適正な運営が行われていない。
 A荘の管理人は、管理人としての適性に欠けている。冷静さに欠け、直ぐ激昂し、威嚇的になり、利用者等と冷静な対話ができない。日常の管理態度は、利用者には威圧的と受け止められることが多い。利用者への依怙贔屓があり、管理人として大切な公平さに欠けている。そうした行為や行動により、利用者との口論やトラブルを多数招いており、結果的にA荘を利用しなくなるなど、利用者に大きな被害(損害)を与えている。さらに、玄関脇の看板に間違った利用時間が書れていたほか、管理人によるA荘の利用時間外・休館日での私的な使用や自家用車の周辺施設への不法駐車についての疑いもある。
 このような事態が長期にわたっているにもかかわらず改善されておらず、施設における平等利用が確保されていないため、条例や事業計画に沿って、公平で適正な運営が行われるよう、市から指定管理者へ適切な指導を要望する。

所管部署

B区健康福祉課(以下「所管課」という。)

調査の結果

平成29年7月21日 決定

 所管課のこれまでの対応について非があるとは認められない。

調査結果の理由

 当審査会では、申立人及び所管課からそれぞれ資料を提供してもらい、聞き取りを行った結果、以下の事実が認められた。
1 A荘の指定管理者について
 老人憩の家については、利用者の中心が地元の方々であり地元団体による管理が望ましいこと、施設規模が小さく公募しても応募 が見込めないことから、地元団体等を非公募により選定し地域に密着した施設として管理していくことが基本方針とされている。
 A荘の指定管理者は、老人憩の家A荘管理運営委員会(平成29年4月からはB区老人クラブ連合会C地区協議会に名称変更。以下「管理運営委員会」という。)であり、構成する老人クラブ数は3団体である。
管理運営委員会会長の就任状況は次のとおり。
平成27年4月~平成28年7月(管理人が管理運営委員会会長を兼務していたので、管理人は会長を辞任し、兼務を解消した。)
 平成28年7月~平成29年3月(会長辞任)
 平成29年4月~5月(会長辞任)
 平成29年5月~(現会長)
 なお、管理人の雇用主は管理運営委員会であるので、管理人に不適任等の事由が認められるとしても、管理人に対して指導・監督等を行うべきは雇用主である管理運営委員会であって、所管課ではない。

2 所管課の対応
 地方自治法第244条の2第10項に「指定管理者の管理する公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対して、当該管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる」と規定されている。
 所管課では、A荘について苦情が寄せられていたことから、平成27、28年と、事実確認を行い、管理人と管理運営委員会会長との兼務の解消を要請してきた。
 平成28年5月、所管課は、管理運営委員会に対して、管理人の業務範囲等に関するルール作成や苦情処理等に係る体制整備を要請し、同年6月には、管理人兼管理運営委員会会長と面談し、文書で要請した。
 同年7月、管理人は会長職を辞任したことにより、兼務が解消された。
 その後も苦情が絶えなかったため、同年11月、所管課は、管理運営委員会に対して「利用者からの意見・苦情処理に係る対応」及び「自主事業、運営体制の強化」を文書で要請した。管理運営委員会からは、意見箱の設置の提案を受けるとともに、寄せられた意見等について対応する旨の回答を受けた。
 平成29年3月、利用者からの要望書を受けて、所管課は、管理運営委員会会長と協議し、管理運営委員会の体制強化と管理人の業務範囲の整理を行うことで意思統一を図り、管理人に説明し、会長、次期会長予定者及び管理人と協議を行った。
 同年4月、管理人から提出された管理運営委員会の役員名簿で、会長予定者ではない者が会長と記載されていたため、所管課は全役員との面談を求めた。出席したのは新会長、副会長及び管理人のみで、他の役員は欠席したが、部門ごとにワーキンググループ的な組織を設置し、そこに所管課も参加しながら協議することで了承され、後日他の役員も含めて協議を行うこととなった。しかし、その後、会長が辞任した。
 同年5月、所管課は、管理運営委員会役員に対して再度協力を依頼した。
 同年6月、所管課は、新たに就任した管理運営委員会会長及び役員に対して、経過、要望書等について説明し、管理運営委員会が脆弱であり、所管課も交えて管理運営委員会の体制強化を図りたい旨を伝え、理解を得た。また、「今後の対応(案)」「対応スケジュール」を示して、対応を協議した。
 管理運営委員会では、全役員を招集し、改めて意思統一を図ることとし、「対応スケジュール」の実施には所管課もかかわることが了承された。

 以上のとおり、指定管理者である管理運営委員会が十分に機能していないことがうかがわれることから、所管課では、施設の管理の適正を期するために、管理運営委員会に対し、報告を求め、調査し、必要な指示を行ってきたことが認められる。
 ただ、平成28年から29年にかけて、管理運営委員会会長が就任数か月で交替することが続いたため、管理運営委員会の活動が停滞してしまったものと認められる。

 よって、調査結果のとおり判断する。
 なお、所管課においては、新会長のもとで管理運営委員会の体制強化が図られ、A荘が公平・適正に運営されるよう、さらに必要な指示等を行うことで積極的に関与されることを期待したい。

このページの作成担当

市民生活部 広聴相談課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-2094 FAX:025-223-8775

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで