水道事業と家庭の水道

最終更新日:2018年1月12日

水道事業のしくみ

経営の原則

水道事業は、法律によって独立採算で経営することになっています。
そのため、市役所の一般会計とは別の水道事業会計という特別の会計を設けています。事業に必要な経費は、事業による収入でまかなわなければなりません。
水道事業は、利用した皆さまからいただいた水道料金で成り立っています。

水道料金

水をきれいにして送り届けるのに必要な経費をまかなっているのが水道料金です。
水道施設を建設したり改良するには膨大な経費がかかります。資金の大半は国などからの借入金をあてていますが、その元金や利息は水道料金のなかから返済していかなければなりません。
経営が苦しくても税金を使うことはありません。

水道事業のしくみイメージ

水道事業の目的は、一般企業のような利潤の追求ではなく、安全で良質な水を安定してお届けすることで市民生活を向上させることにあります。
水道局では、健全で効率的な経営に努めるとともに、より高い市民サービスの実現を目指していきます。

家庭の水道のしくみ

新潟市の給水方法は、3階建てまでの建物について配水管の水圧で送る直結直圧給水方式、中高層建物について増圧ポンプを使って送る直結増圧給水方式、いったん受水槽にためてからポンプを使って送る貯水槽給水方式などがあります。

水道のしくみイメージ図

給水装置はお客さまの財産です

配水管から分かれて家庭まで水を送る給水管、止水栓、メーター、蛇口などを総称して給水装置と呼びます。
 貯水槽給水方式で給水している建物では、受水槽に入るまでが給水装置です。
 給水装置のうちメーターは水道局がお貸ししていますが、そのほかはお客さまの財産です。

給水装置の管理について

給水装置は、お客さまが管理することになります。
お客さまの給水装置が道路部分で水もれしている場合、また、宅地内についても第1番目の止水栓(第1止水栓:一戸建て住宅ではメーター脇に、集合住宅などは道路との境界付近に設置されています)までの範囲で水もれしている場合は、水道局へご連絡ください。無料で修繕工事を行います。ただし、工事に際した植木の移植、コンクリートやタイルなどの復旧は行いません。
 給水装置の新設や改造、取り替えを行う場合や、第1止水栓より下流側で水もれしている場合は、新潟市指定給水装置工事事業者へ工事をお申し込みください。費用はお客さまのご負担になります。

給水用具の管理について

最近のじゃ口や湯沸かし器などの給水用具は新しい技術が取り入れられ、ますます便利になっています。
しかし、「自動湯はり型の風呂」「浄水器」「タンクレス型水洗トイレ」などは正しい使用方法、管理を行わなければ安全な水質を維持できなくなるばかりか、断水工事などで配水管の水圧が下がった時に、水が逆流し水道を汚染するおそれもあります。
取り扱い説明書をよく読み、正しい使用方法、適切な維持管理をされるようお願いいたします。

このページの作成担当

水道局 総務課

〒951-8560 新潟市中央区関屋下川原町1丁目3番地3(水道局本局本庁舎)
電話:フリーダイヤル0120-411-002(ご利用できない場合は025-266-9311) FAX:025-233-4503

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