最終更新日:2017年7月12日
入院・入所中の病院や老人ホームなどで、不在者投票ができます。
※ただし、県選挙管理委員会が指定した施設に限ります(ベッド数がおおむね50床以上)。
病院や老人ホームなどで不在者投票をする場合は、施設の長に投票用紙を請求してください。
施設の長が代理で選挙管理委員会へ投票用紙の請求を行い、投票用紙は施設の長あてに交付します。投票する方は、施設の長(不在者投票管理者)の管理のもとで投票を行います。
※投票する方自らが、投票する方の属する市区町村の選挙管理委員会に直接、投票用紙等を請求することもできます。
投票用紙等の請求は、郵送などで行いますので、お早めに請求をしてください。
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時30分
(祝・休日、12月29日から1月3日を除く)
※部署、施設によっては、開庁・開館の日・時間が異なるところがあります。