情報公開請求
最終更新日:2026年4月1日
新潟市情報公開条例に基づき、新潟市の実施機関が保有する行政文書の公開を請求することができます。
新潟市民に限らず、どなたでも請求できます。
「新潟市の実施機関」とは
- 市長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者、病院事業管理者、議会及び土地開発公社をいいます。
「行政文書」とは
- 実施機関が組織として共用するものとして保有している文書のことです。紙文書のほかデジタルデータなどの電磁的記録もこれに含まれます。
請求をお考えの方へ
請求に先立ち、文書を保有する(と見込まれる)課に問い合わせると、手続きが円滑に進められます。
新潟市ホームページ内の各ページの作成担当課や行政文書ファイル管理簿などを参考にしてください。
公開の方法と費用
公開の主な方法及びその費用は次のとおりです。公開方法は、請求時に選択します。なお、閲覧してから、写しの交付を受けることもできます。
また、郵送による交付の場合は、郵送料が別途必要となります。
窓口での閲覧
無料
文書の写しの交付
| 白黒(A3版以下) | 1面につき10円 |
|---|---|
| カラー(A3版以下) | 1面につき70円 |
| A3版を超えるもの | 作成に要する費用に相当する額 |
電磁的記録の交付
| 用紙により出力したもの(A3版以下で白黒に限る) | 1面につき10円 |
|---|---|
| 光ディスクに複写したもの(実施機関が用意するCD-R(記憶容量700メガバイト)のものとする) | 1枚につき100円 |
| USBメモリに複写したもの(実施機関が用意する4ギガバイトのものとする) | 1個につき1,000円 |
| その他の電磁的記録媒体に複写したもの | 当該電磁的記録媒体の交付に要する費用に相当する額 |
請求の方法
請求は、オンライン請求のほか、請求書を窓口で提出するか、又は郵送、ファクシミリなどで送付して行うことができます。
請求の受付から決定まで、請求対象の行政文書を保有している課で行います。
オンラインでの請求
新潟市オンライン申請システム(e-NIIGATA)(外部サイト)で行います。
初めて同システムを利用する際は、利用者登録が必要です。

窓口等での請求
情報公開請求書を記入し、行政文書を保有する課に提出してください。
情報公開請求書(記入様式)(ワード:13KB)
情報公開請求書(記載例)(PDF:335KB)
手続きの流れ
請求から公開実施までの主な流れは次のとおりです。
- 相談、請求
- 文書の調査、公開すべき文書の特定
- 公開、非公開の判断、決定
- 決定通知書の送付
- 写し交付の場合、費用の納入
- 公開の実施
非公開となる情報
新潟市の実施機関が保有する行政文書は原則公開ですが、条例に定める次のような非公開情報が含まれる場合、その部分は非公開となります。
- 法令又は他の条例の規定により公にすることができない情報
- 個人に関する情報
- 法人等の正当な利益を害するおそれのある情報
- 公共の安全等に支障を及ぼす情報
- 市の機関等における審議、検討に不当に混乱等を及ぼすおそれのある情報
- 市の機関等が行う事務又は事業に関して適正な執行に支障を及ぼすおそれのある情報
決定に不服がある場合
非公開などの決定に納得できない場合は、行政不服審査法に基づく審査請求又は行政事件訴訟法に基づく訴訟の提起をすることができます。
情報公開請求等にかかる不服の申立て
関係例規
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このページの作成担当
総務部 総務課 市政情報室
〒951-8550
新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-2425 FAX:025-228-1060

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