令和8年度 給与支払報告書 令和8年1月15日(木曜)までに提出をお願いします

最終更新日:2025年11月2日

給与支払報告書の提出について

 給与の支払いをする際に所得税の源泉徴収義務のある事業主(給与支払者)は、法人・個人を問わず、前年中に支払った給与について、すべての従業員等の給与支払報告書を作成し、従業員等の1月1日現在(退職者の場合は退職日現在)における住所地の市町村長に対し、1月31日までに提出することが法令で義務付けられています。 
 令和7年11月時点で特別徴収を行っている事業主等に対し、令和8年度(令和7年1月~12月支払分)の給与支払報告書を提出する際に表紙として使う給与支払報告書(総括表)を11月28日(金曜)に発送します。届いた総括表と作成した給与支払報告書(個人別明細書)を所定の順序で重ねて、提出期限までに市民税課に提出してください。

提出希望期限

令和8年1月15日(木曜)

※法定提出期限は令和8年2月2日(月曜)

提出方法

 eLTAXまたは郵送・窓口

※電子申告の推進のため、新潟市ではインターネットを利用した手続きシステム「eLTAX(エルタックス)」での提出を推奨しています。

eLTAXの活用を

 給与支払報告書の提出などの手続きは、地方税オンラインシステム「eLTAX」を利用しましょう。eLTAXはインターネットを利用するため、個人市県民税はじめ地方税の申告・申請・納税など、自宅やオフィスなどから手続きを行うことができます。郵送代や窓口に出向く時間と手間を省くことができます。利用は無料です。
 初めて利用する際は利用届出が必要です。詳しくは外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。地方税共同機構ホームページ(外部サイト)をご覧下さい。

電子での提出義務の範囲が拡大されます

 税務署に前々年に提出した「給与所得の源泉徴収票」の枚数が100枚以上の給与支払者はeLTAX等電子的手法による給与支払報告書の提出が法令上義務付けられています。
 なお、令和6年度税制改正によりeLTAXまたは光ディスク等による提出基準が引き下げられ、令和9年1月以降に提出する給与支払報告書は前々年(令和7年1月以降)に提出する枚数が30枚以上の給与支払者はeLTAX等電子的手法で提出する必要があります。
 該当する給与支払者はeLTAXへの利用者登録等、電子的手法による提出のご準備をお願いします。

給与支払報告書(個人別明細書)の作成対象者

 令和7年1月~12月に給与等が支払われた従業員(金額の多少に関わらず、パート・アルバイト・退職者を含む全員分)。

新潟市への提出対象者

 令和8年1月1日現在、新潟市に住民登録がある従業員

 新潟市へ提出する分は区ごとに分けず、1つにまとめて提出してください。

 注記:給与支払報告書(総括表と個人別明細書)の提出先は、令和8年1月1日現在、従業員の住民登録がある市区町村です。従業員の令和8年1月1日現在(令和7年中に退職した者は、退職した日現在)住所登録がある市区町村長あてにそれぞれ提出してください。

総括表が届かない事業者は

 以下の事業者などには新潟市総括表を発送していません。届かない場合は地方税オンラインシステムeLTAXからの電子申告で提出するか、税務署で給与支払報告書総括表を入手し必要事項を記載の上提出してください。総括表は新潟市オンライン申請システムe-NIIGATAからもダウンロードできます。

  • 令和7年度に特別徴収対象者がいない事業者
  • 新潟市での特別徴収義務者「指定番号」登録がない事業者
  • 例年税務署が配布している汎用様式の総括表や独自様式の総括表を使用し給与支払報告書を提出している事業者

紙による提出のポイント

  • 届いた総括表は人数などを記載の上、提出時の表紙としてお使いください。
  • 給与支払報告書(個人別明細書)は、来年度の市民税・県民税・森林環境税を貴事業所で特別徴収(給与天引き)するか、普通徴収(個人で納付)するかで2束に分けてください。特別徴収する束の上に「総括表」を、普通徴収する束の上に「普通徴収者分仕切紙」を重ねてください。
  • 給与支払報告書を上から次の(1)~(4)の順で重ね、1つに結束して提出してください。

(1)総括表 
(2)個人別明細書(特別徴収者分) 
(3)普通徴収者分仕切紙
(4)個人別明細書(普通徴収者分)
※提出対象が0人の場合は「0」人と記載した(1)総括表のみを提出してください。
 報告人員が0人の報告は、新潟市オンライン申請システムe-NIIGATAからも手続きできます。

紙による提出時の注意点

1.仕切紙がない場合は、原則、特別徴収(給与天引き)として扱います。

2.仕切紙の有無に関係なく、個人別明細書の「乙」「退職」欄に印や記載がある場合は、普通徴収(個人で納付)として扱います。

3.区役所ごとに束を分けず、一つにまとめてください。従業員1人につき1枚提出してください。

よくあるお問い合わせ

給与支払報告書を提出した後で、個人別明細書を訂正・追加したい

 訂正…正しい内容の個人別明細書の摘要欄に赤字で「訂正」と記入し、総括表(左上の「訂正」に〇をつける)と併せて誤りがあった該当者分のみ再度提出してください。
 追加…総括表(左上の「追加」に〇をつける)と追加分の個人別明細書を提出してください。

給与支払報告書を提出した後で、次年度の徴収区分が変わった

 速やかに次の(1)または(2)の届を市民税課へ提出してください。令和8年4月15日までに到達したものは、5月中旬に発送する令和8年度「特別徴収税額の決定通知書」へ反映して通知します。

(1)特別徴収対象者として提出したが、退職などで給与天引きできなくなった…給与所得者異動届出書を提出してください。
注記:現在特別徴収している市町村と、令和8年度分 給与支払報告書を提出した市町村が異なる場合は両方へ「給与所得者異動届出書」を提出してください。現在徴収している市町村には令和7年度分の提出が、給与支払報告書を提出した市町村には令和8年度分の提出がそれぞれ必要です。

(2)普通徴収対象者として提出したが、復職などで給与天引きに変更したい…特別徴収切替依頼書を提出してください。

FAQ

 新潟市コールセンターよくあるご質問・お問い合わせのページを参照してください。ほか不明な点等あれば市民税課へ問い合わせてください。

お問い合わせ先

財務部市民税課 特別徴収係
電話:025-226-2253

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC

このページの作成担当

財務部 市民税課

〒951-8554
新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル3階)
電話:025-226-2253 FAX:025-223-4958

本文ここまで