令和5年度適用:個人市・県民税の住宅ローン控除の見直し
最終更新日:2022年12月13日
個人市・県民税の住宅ローン控除の見直し
住宅ローン控除の入居に係る適用期限が、令和7年12月末まで4年間延長されました。令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方の控除期間等は、下記の表のとおりです。所得税から控除しきれない額がある場合、見直された控除限度額の範囲内で個人市・県民税から控除します。
| 居住開始年月 | 控除期間 | 控除限度額 | 
|---|---|---|
| 令和4年1月から令和7年12月まで | 13年間(注釈) | 所得税の課税総所得金額等の5パーセント (最高97,500円)  | 
  
注釈:控除期間について、中古住宅等の一部住宅については10年間となります。
住宅ローン控除について詳しくは、下記の国土交通省ホームページをご覧ください。
個人市・県民税に関するお問い合わせ先
電話番号:025-226-2243
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