令和5年度適用:個人市・県民税の住宅ローン控除の見直し

最終更新日:2022年12月13日

個人市・県民税の住宅ローン控除の見直し

 住宅ローン控除の入居に係る適用期限が、令和7年12月末まで4年間延長されました。令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方の控除期間等は、下記の表のとおりです。所得税から控除しきれない額がある場合、見直された控除限度額の範囲内で個人市・県民税から控除します。

(表)居住開始年月や控除期間など
居住開始年月 控除期間 控除限度額
令和4年1月から令和7年12月まで 13年間(注釈)

所得税の課税総所得金額等の5パーセント

(最高97,500円)


注釈:控除期間について、中古住宅等の一部住宅については10年間となります。

住宅ローン控除について詳しくは、下記の国土交通省ホームページをご覧ください。

個人市・県民税に関するお問い合わせ先

電話番号:025-226-2243

このページの作成担当

財務部 税制課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル3階)
電話:025-226-1502 FAX:025-223-3665

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