「事務所、事業所又は家屋敷に係る市民税・県民税 申告書」を発送しました。
最終更新日:2025年11月12日
この度、「家屋敷課税」の対象と思われる方へ、物件状況確認のため「事務所や事業所、家屋敷に係る市民税・県民税 申告書」を発送しましたので、下記期限までに市民税課へ提出してください。
令和7年11月11日発送 11月25日提出期限
また、書類が届かない方でも下記(1)(2)のいずれかに該当する場合は市民税課にて申告して下さい。
書類の確認後、該当物件が「家屋敷課税」の対象となる方には、後日、納税通知書を発送いたします。
なお、提出期限までに申告がない場合であっても、課税要件を満たすと認められるときは、課税させていただくことがあります。
令和7年度市民税・県民税の家屋敷課税について
◎「家屋敷課税」とは
「家屋敷課税」とは、令和7年1月1日現在、次のいずれかに該当する場合、市民税・県民税の均等割を課税されます。
(1)新潟市内に「事務所・事業所」、「家屋敷」を有する個人の方で、新潟市外にお住まいの方
(2)新潟市内のお住まいの区以外の区に、「事務所・事業所」、「家屋敷」を有する個人の方
これは、居住している市町村や行政区とは別に事業所・住居等を持っている場合、物件の所在市町村・行政区から行政サービス(救急・消防・警察等)を受けていることにより、一定の負担をしていただくものです。
(政令指定都市は、区を一つの市の区域とみなします。)
〇「事務所・事業所」とは、自己の所有であるかどうかを問わず、事業の必要性から設けられた設備であり、そこで継続して事業が行われる場所をいいます。例えば医師、弁護士、税理士などが住宅以外に設ける診療所・事務所など、また事業主が住宅以外に設ける店舗などが該当します。なお、法人は対象外です。
〈課税対象となる例〉
・医師、弁護士、税理士などが住宅以外に設ける診療所、事務所など
・住宅以外に設ける事務所、事業所または店舗
〈課税対象とならない例〉
・単なる資材置場、倉庫、車庫など
・一時的に使用する仮設事務所など
〇「家屋敷」とは、自己または家族居住の目的で、住所地以外の場所に設けられた住宅で、実際に居住していなくても「いつでも自由に居住できる状態である」建物(一戸建て住宅、アパートやマンションの一室など)のことをいいます。
〈課税対象となる例〉
・市外へ単身赴任などで、市内に家族が居住する住宅
・居住していなくても、いつでも住める状況にある別荘や別宅、相続した空き家など
〈課税対象とならない例〉
・他人に貸し付ける目的(貸家)で所有している住宅
・壁や屋根が抜け落ちているなど居住が困難である住宅
オンライン申請システムについて
家屋敷課税に関する申告はオンライン申請システムによる申告が可能です。
システムの利用にはオンライン申請システム「e-NIIGATA」への新規登録またはログインが必要となりますので、確認の上、申告をお願いいたします。
次のリンクをご覧ください。
事務所、事業所又は家屋敷に係る市民税・県民税 申告書(外部サイト)
問い合わせ先
中央区・南区 市民税課市民税第 1係(電話:025-226-2245)
東区・江南区 市民税課市民税第 2係(電話:025-226-2365)
西区・西蒲区 市民税課市民税第 3係(電話:025-226-2370)
北区・秋葉区 市民税課市民税第 4係(電話:025-226-2375)

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