「事務所、事業所又は家屋敷に係る市民税・県民税 申告書・異動届出書」を発送しました
最終更新日:2025年9月18日
この度、「家屋敷課税」の対象と思われる方へ、物件状況確認のため「事務所や事業所、家屋敷に係る市民税・県民税 申告書」を、前年度「家屋敷課税」があった方には「事務所や事業所、家屋敷に係る市民税・県民税 異動届出書」発送しましたので、下記期限までに市民税課へ提出してください。
令和7年9月10日発送 9月24日提出期限
また、書類が届かない方でも下記(1)(2)のいずれかに該当する場合は市民税課にて申告して下さい。
書類の確認後、該当物件が「家屋敷課税」の対象となる方には、後日、納税通知書を発送いたします。
なお、提出期限までに申告がない場合であっても、課税要件を満たすと認められるときは、課税させていただくことがあります。
令和7年度市民税・県民税の家屋敷課税について
「家屋敷課税」とは
「家屋敷課税」とは、令和7年1月1日現在、次のいずれかに該当する場合、市民税・県民税の均等割を課税することです。
(1)新潟市内に「事務所・事業所」、「家屋敷」を有する個人の方で、新潟市外にお住まいの方
(2)新潟市内のお住まいの区以外の区に、「事務所・事業所」、「家屋敷」を有する個人の方
これは、居住している市町村や行政区とは別に事業所・住居等を持っている場合、物件の所在市町村・行政区から行政サービス(救急・消防・警察等)を受けていることにより、一定の負担をしていただくものです。
(政令指定都市は、区を一つの市の区域とみなします。)
「事務所・事業所」とは、自己の所有であるかどうかを問わず、事業の必要性から設けられた設備であり、そこで継続して事業が行われる場所をいいます。例えば医師、弁護士、税理士などが住宅以外に設ける診療所・事務所など、また事業主が住宅以外に設ける店舗などが該当します。なお、法人は対象外です。
「家屋敷」とは、自己または家族居住の目的で、住所地以外の場所に設けられた住宅で、実際に居住していなくても「いつでも自由に居住できる状態である」建物(一戸建て住宅、アパートやマンションの一室など)のことをいいます。
オンライン申請システムについて
家屋敷課税に関する申告はオンライン申請システムによる申告が可能です。
システムの利用にはオンライン申請システム「e-NIIGATA」への新規登録またはログインが必要となりますので、確認の上、申告をお願いいたします。
次のリンクをご覧ください。
事務所、事業所又は家屋敷に係る市民税・県民税 申告書(外部サイト)
※前年度課税のあった方(家屋敷課税異動届出書)の申告の方は、次のリンクをご覧ください。
問い合わせ先
中央区・南区 市民税課市民税第 1係(電話:025-226-2245)
東区・江南区 市民税課市民税第 2係(電話:025-226-2365)
西区・西蒲区 市民税課市民税第 3係(電話:025-226-2370)
北区・秋葉区 市民税課市民税第 4係(電話:025-226-2375)