なくそう!望まない受動喫煙

最終更新日:2025年12月26日

みんなで取り組もう!受動喫煙対策


平成30年(2018年)に、次の3つの趣旨で健康増進法が改正され、受動喫煙を防ぐための取組が「マナー」から「ルール」へと変わりました。

  • 「望まない受動喫煙」をなくす
  • 受動喫煙による健康への影響が大きい子ども、患者などに特に配慮する
  • 施設の種類や場所にあった対策を実施する

施設の種類や場所にあった対策

特徴
施設の種類 対策
学校、病院、児童福祉施設、行政機関の庁舎など(第一種施設)

敷地内禁煙
屋内・屋外ともに喫煙禁止。

飲食店、オフィス・事業所など(第二種施設)

屋内禁煙
屋内は喫煙禁止。
屋外に、受動喫煙が生じないよう配慮した喫煙場所を設置することは可能。


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このページの作成担当

保健衛生部 保健所健康増進課

〒950-0914 新潟市中央区紫竹山3丁目3番11号(新潟市総合保健医療センター2階)
がん検診に関すること 電話:025-212-8162
健康づくりに関すること 電話:025-212-8166
歯科保健に関すること 電話:025-212-8157  FAX:025-246-5671

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