なくそう!望まない受動喫煙
最終更新日:2025年12月26日
みんなで取り組もう!受動喫煙対策
平成30年(2018年)に、次の3つの趣旨で健康増進法が改正され、受動喫煙を防ぐための取組が「マナー」から「ルール」へと変わりました。
- 「望まない受動喫煙」をなくす
- 受動喫煙による健康への影響が大きい子ども、患者などに特に配慮する
- 施設の種類や場所にあった対策を実施する
政府広報オンライン「屋内は原則禁煙!受動喫煙防止のルールを守りましょう」(外部サイト)
施設の種類や場所にあった対策
| 施設の種類 | 対策 |
|---|---|
| 学校、病院、児童福祉施設、行政機関の庁舎など(第一種施設) | 敷地内禁煙 |
| 飲食店、オフィス・事業所など(第二種施設) | 屋内禁煙 |
第一種施設向け説明チラシ(新潟市保健所発行)(PDF:290KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
このページの作成担当
〒950-0914 新潟市中央区紫竹山3丁目3番11号(新潟市総合保健医療センター2階)
がん検診に関すること 電話:025-212-8162
健康づくりに関すること 電話:025-212-8166
歯科保健に関すること 電話:025-212-8157
FAX:025-246-5671
本文ここまで

閉じる