第5号「業況の悪化している業種」

最終更新日:2024年3月22日


新型コロナウイルス感染症にかかるセーフティネット保証5号の認定受付を行っています。
セーフティネット保証5号を利用した融資をご検討の方は、まずは金融機関へご相談ください。
セーフティネット保証4号及び5号(イ)について、令和5年4月24日(月曜)より、郵送による申請受付を開始しました。

認定基準の運用緩和について

今回の新型コロナウイルス感染症による影響の重大性に鑑み、認定に当たっての基準について、新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化している令和2年2月以降で、直近3か月の売上高等が算出可能になるまでの間は、直近1か月の売上高等とその後の2か月間の売上高等を含む3か月間の売上高等の減少でも可能とする時限的な運用緩和を行っています。

創業者、業容拡大事業者への弾力的運用

前年実績のない創業者や、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期(以下、「前年等」)以降、店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、同感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号・5号が利用できるように認定基準の運用を緩和しています。

  • 対象となる方

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている、次の方
(1)業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
(2)前年等以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年等比較では認定が困難な事業者

  • 緩和後の認定基準
  1. 最近1か月の売上高等と最近1か月を含む最近3か月の平均売上高等との比較
  2. 最近1か月の売上高等と令和元年12月の売上高等との比較かつその後2か月間を含む3か月の見込み売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍との比較
  3. 最近1か月の売上高等と令和元年10月から12月の平均売上高等との比較かつその後2か月間を含む3か月の見込み売上高等と令和元年10月から12月の売上高等との比較

注記:ただし、(1)に該当する事業者は1のみ利用可。

「最近1か月」の売上高等の弾力的運用

新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、GoToキャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けた場合に、確認可能な「最近1か月」の売上高等が前年同期に比して増加しているなど、前年同期との比較が適当ではないと認められる場合は、最近の月平均売上高等(2か月から最大6か月まで)と、前年同期間の月平均売上高等を比較していただくことも可能です。

売上高等の「前年同期との比較」の弾力的運用

比較する前年がすでに新型コロナウイルス感染症の影響を受けており、最近の売上高等が前年同期に比して増加しているなど、前年同期との比較が適当でないと認められる場合は、最近の売上高等と同感染症の影響を受ける直前同期の売上高等を比較していただくことも可能です。

指定業種

指定業種リスト

検索方法

  1. 日本標準産業分類(平成25年度10月改訂版)において、該当する業種を特定します。
  2. e-Stat政府統計の窓口において、検索することもできます。

日本標準産業分類(平成25年度10月改訂版)は、平成26年4月1日施行です。

第5号(イ)「売上減少」

認定要件

国が指定する不況業種を営んでおり、申込時点における最近3か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高)が前年同期のそれより5パーセント以上減少している中小企業者。

認定事務取扱要領

認定申請書様式

新型コロナウイルス感染症の影響による申請は、第5号認定申請書(イ-4)(イ-5)(イ-6)の中から、該当するものを使用してください。

申請書は両面印刷して使用してください

様式イー1から様式イー3を使用する場合

原則、直近3か月間の売上高等を用いて認定申請を行ってください。
ただし、直近月の売上高等が未集計の場合には、最大で6か月前から起算して3か月間の売上高等で認定申請を行うことができます。

例:令和5年4月に認定申請を行う場合
令和5年1月、2月、3月の売上高等が未集計の場合
⇒最も遡って令和4年10月、11月、12月の3か月間の売上高で認定申請を行うことができます。

様式イー4から様式イー6を使用する場合(新型コロナウイルス感染症による影響を受けた場合)

原則、直近1か月の売上高等とその後2か月間の売上高等見込みを含む3か月間以上の売上高等を用いて、認定申請を行ってください。
ただし、直近月の売上高等が未集計の場合には、最大で4か月前の売上高等(実績)で認定申請を行うことができます。

例:令和5年4月に認定申請をする場合
令和5年3月の売上高等が未集計の場合
⇒最も遡って令和4年12月の売上高等(実績)と令和5年1月・2月の売上高等(見込み)で認定申請を行うことができます。

添付書類(認定要件に該当することを証明する資料)

  • 事業所の所在地が確認できる書類(直近の確定申告書、許認可証、現在事項全部証明書等)
  • 最近3か月間及び前年同期の売上高等が確認できる試算表等
  • 業種(細分類)ごとに、最近1年間の売上高等を確認できる試算表等
  • 指定業種の確認ができる書類
  • 委任状(金融機関等が代理で手続きをする場合)

 なお、売上高等が確認できる書類は、下記書式(売上高及び売上見込み明細表)等でも可とします。任意で書式を作成する場合は、書類に「相違ありません」という表現と、申請者ご本人の捺印が必要です。

第5号(ロ)「原油価格の上昇」

認定要件

国が指定する不況業種を営んでおり、原油価格の上昇により、製品の製造若しくは加工又は役務の提供に係る売上原価のうち20パーセント以上を占める原油又は石油製品の仕入価格が20パーセント以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っている中小企業者。

認定事務取扱要領

認定申請書様式

申請書は両面印刷して使用してください

添付書類(認定要件に該当することを証明する資料)

  • 事業所の所在地が確認できる書類(直近の確定申告書、許認可証、現在事項全部証明書等)
  • 最近3か月間及び前年同期における、原油等の仕入額及び仕入数量を確認できる資料 
  • 最近3か月間及び前年同期における、売上高を確認できる試算表等
  • 業種(細分類)ごとに、最近1年間の売上高等を確認できる試算表等
  • 指定業種の確認ができる書類
  • 委任状(金融機関等が代理で手続きをする場合)

 なお、売上高等が確認できる書類は、任意様式も可とします。その場合、書類に「相違ありません」という表現と、申請者ご本人の捺印が必要です。

委任状

代理人による申請は、こちらの委任状が必要です。

受付窓口

窓口での受付

各区役所商工担当窓口
 北区役所 産業振興課 電話:025-387-1356
 東区役所 地域課 電話:025-250-2170
 中央区役所 地域課 電話:025-223-7054
 江南区役所 産業振興課 電話:025-382-4809
 秋葉区役所 産業振興課 電話:0250-25-5689
 南区役所 産業振興課 電話:025-372-6507
 西区役所 農政商工課 電話:025-264-7630
 西蒲区役所 産業観光課 電話:0256-72-8454

郵送での受付

提出書類一式に加え、下記送付票に必要事項を記入の上、あわせてご提出ください。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。送付票様式(PDF:398KB)

送付先

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地 古町ルフル5階
新潟市経済部商業振興課 宛

郵送にあたっての注意事項

  • 申請から認定証交付まで一週間程度かかります。
  • 必要に応じて追跡可能な方法で発送してください。
  • 書類の返却は行いませんので、控えが必要でしたら、事前にコピーをお取りください。
  • 書類に不備がある場合、電話にてご連絡いたします。連絡が取れない場合、認定書の発行ができません。

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このページの作成担当

経済部 商業振興課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル5階)
電話:025-226-1629 FAX:025-228-1611

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