第1号「連鎖倒産防止」
最終更新日:2026年7月30日
セーフティネット保証1号は、民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者(以下「指定事業者」)に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。
現在の指定事業者は、中小企業庁ホームページでご確認ください。
セーフティネット保証制度(1号:連鎖倒産防止)(外部サイト)
認定要件
- 指定事業者に対して50万円以上売掛金債権等を有している中小企業者
- 指定事業者に対し50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、指定事業者との取引規模が20%以上である中小企業者
上記1・2のいずれかを満たす中小企業者。
認定申請書様式
添付書類(認定要件に該当することを証明する資料)
認定要件1の場合
1.市内における事業実態が確認できる書類の写し
例:法人謄本(履歴事項全部証明書)又は抄本(現在事項全部証明書)、確定申告書、決算書、法人事業概況説明書、会社案内、名刺 等
2.指定事業者に対して売掛金債権等を有していることが確認できる書類の写し
例:売上台帳、請求書、手形、売掛金台帳 等
3.裁判所や弁護士等からの関連通知文書の写し
4.委任状(本人以外(法人の場合は代表者以外)が申請書類を提出する場合は必要です。)
委任状(PDF:67KB)
委任状(エクセル:26KB)
認定要件2の場合
1.市内における事業実態が確認できる書類の写し
例:法人謄本(履歴事項全部証明書)又は抄本(現在事項全部証明書)、確定申告書、決算書、法人事業概況説明書、会社案内、名刺 等
2.取引期間中の年間売上高を確認できる書類の写し
例:原則、直近の確定申告書または決算書
3.2と同一の取引期間中に指定事業者に対して売掛金債権等を有していることが確認できる書類の写し
((株)全東信の破産手続き開始による申請の場合は、(株)全東信を通じて早期決済を受けていた売上高が分かる書類でも可)
例:売上台帳、請求書、手形、売掛金台帳 等
4.裁判所や弁護士等からの関連通知文書の写し
5.委任状(本人以外(法人の場合は代表者以外)が申請書類を提出する場合は必要です。)
委任状(PDF:67KB)
委任状(エクセル:26KB)
受付窓口
各区役所商工担当窓口
北区役所 産業振興課 電話:025-387-1356
東区役所 地域課 電話:025-250-2170
中央区役所 地域課 電話:025-223-7054
江南区役所 産業振興課 電話:025-382-4809
秋葉区役所 産業振興課 電話:0250-25-5689
南区役所 産業振興課 電話:025-372-6507
西区役所 農政商工課 電話:025-264-7630
西蒲区役所 産業観光課 電話:0256-72-8454
関連リンク
中小企業庁ウェブサイト「セーフティネット保証制度」(外部リンク)(外部サイト)
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