東日本大震災復興緊急保証

最終更新日:2025年12月12日

概要

東日本大震災により直接、間接に著しい被害を受け、経営に支障を来たしている中小企業の方を対象とした保証制度です。
震災の直接被害者のみだけでなく、風評被害等で震災により間接的に被害を受けている方についても対象となり、一般保証、セーフティネット保証、災害関係保証とは別枠で利用できます。

適用期間:令和8年3月31日まで

認定基準

  • 特定被災区域において震災前から継続して事業を行っていた者(※1)であって、東日本大震災に起因して、その事業に係る当該震災の影響を受けた後の最近3カ月間の売上高又は販売数量(※2)(建設業に当たっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が、震災の影響を受ける直前の同期に比して10%以上減少していること。
  • 対象となる中小企業の方で、本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地が新潟市の場合、新潟市で認定いたします。

※1 「特定被災区域」は内閣府HPに掲載されています。
※2 平均販売数量は、単価が同一である単一製品を取り扱う中小企業者のみが利用できます。

認定申請書

添付書類(認定要件に該当することを証明する資料)

  • 「最近3カ月間」と「震災の影響を受ける直前の同期」における売上高を確認できる試算表・元帳など
  • 被災地に支店を有すること、被災地で事業を行っていたことなどが確認できる書類
  • 現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書の原本または写し(個人の場合は不要)
  • 決算書など(法人:決算報告書の原本または写し(直近1期分)、個人:確定申告書の原本または写し(直近1期分))

委任状

代理人による申請は、こちらの委任状が必要です。
その他の欄に「東日本大震災復興緊急保証の認定申請書の提出及び認定書の受領に関する事項」と記入してください。

受付窓口

各区役所商工担当窓口
 北区役所 産業振興課 電話:025-387-1356
 東区役所 地域課 電話:025-250-2170
 中央区役所 地域課 電話:025-223-7054
 江南区役所 産業振興課 電話:025-382-4809
 秋葉区役所 産業振興課 電話:0250-25-5689
 南区役所 産業振興課 電話:025-372-6505
 西区役所 農政商工課 電話:025-264-7630
 西蒲区役所 産業観光課 電話:0256-72-8454

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このページの作成担当

経済部 商業振興課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル5階)
電話:025-226-1629 FAX:025-228-1611

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