第7号「金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整」

最終更新日:2021年4月1日

認定要件

(1)国の指定を受けた金融取引の調整を行っている金融機関(以下「指定金融機関」という)と金融取引を行っており、指定金融機関からの借入金残高が金融機関からの総借入金残高に占める割合が10%以上であること
(2)申請者の指定金融機関からの直近の借入金残高が前年同期比で10%以上減少していること。
(3)申請者の金融機関からの直近の総借入金残高が前年同期比で減少していること。
※以上(1)から(3)の3つの要件をすべて満たす中小企業者。
※指定金融機関は中小企業庁ウェブサイトで確認できます。(ページ下部「関連リンク」をご参照ください。)

認定申請書様式

添付書類(認定要件に該当することを証明する資料)

直近及び前年同日の全ての金融機関からの総借入金残高及び指定金融機関からの借入金残高が確認可能な残高証明書

委任状

代理人による申請は、こちらの委任状が必要です。

受付窓口

各区役所商工担当窓口
 北区役所 産業振興課 電話:025-387-1356
 東区役所 地域課 電話:025-250-2170
 中央区役所 地域課 電話:025-223-7054
 江南区役所 産業振興課 電話:025-382-4809
 秋葉区役所 産業振興課 電話:0250-25-5689
 南区役所 産業振興課 電話:025-372-6507
 西区役所 農政商工課 電話:025-264-7630
 西蒲区役所 産業観光課 電話:0256-72-8454

関連リンク

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC

このページの作成担当

経済部 商業振興課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル5階)
電話:025-226-1629 FAX:025-228-1611

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで

サブナビゲーションここから

セーフティネット保証制度 中小企業信用保険法第2条第5項第1~8号認定申請

注目情報

    サブナビゲーションここまで