令和8年3月26日 水俣病認定申請の棄却処分に対する抗告訴訟の新潟地裁判決に対する控訴の提起についての市長コメント

最終更新日:2026年3月26日

 本日、新潟市は水俣病認定申請棄却処分取消等請求事件(新潟水俣病第二次抗告訴訟)の3月12日新潟地方裁判所判決について、控訴いたしました。この訴訟は本市の行った水俣病認定申請棄却処分について、原告の方々が処分の取り消しと認定の義務づけを求めた内容のものです。
 法定受託事務として水俣病認定審査を実施している本市が訴えられたことから、この度の判断は、市民の命と健康を守るべき立場として誠に心苦しいものとなりました。
 
 水俣病の認定について、環境省の認定基準に従い行った行政処分と、司法の判断に乖離が生じており、本市としては、水俣病の認定基準にあいまいな点があることがこの問題の根本原因ではないかと考え、制度所管省庁である環境省との協議を重ねながら、慎重に検討を進めてまいりました。
 その結果、現時点において、環境省からは本市が要望する認定基準見直しの検討については受け入れられず、また、法定受託事務は全国で統一的に行われるべきものであり、本市による独自運用は許容しない旨が示されました。
 そのため、本市が本判決を受容した場合において、新たな認定基準が示されない限り、今後の認定審査の継続が困難となり、被害者を救済することに支障を来すという著しい混乱が生じかねない事態を憂慮するに至りました。
 また、環境省からは、今回の判決は上級審を含む同種の裁判における判断枠組みと異なるとの見解の提示、法定受託事務の執行に当たっては統一的かつ安定的な運用をすることの重要性への理解を求められたところです。

 本市ではこうした国の見解を踏まえ、新潟県とも協議を行い、総合的に検討した結果、私としては、原告の方々を含め被害に苦しむ方々を巻き込むことになり誠に心苦しく思いますが、現在の認定基準とは異なる枠組みを示した本判決を受容した場合の今後の認定業務への影響に鑑み、上級審への控訴を行わざるを得ないものと判断しました。
 詳細については今後の控訴審で述べてまいります。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC

このページの作成担当

政策企画部 広報課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館4階)
電話:025-226-2111 FAX:025-223-5588

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで