新潟市個人住民税・森林環境税・軽自動車税・事業所税の賦課に関する事務に係る「特定個人情報保護評価書(全項目評価書)(案)」に対する意見募集について
最終更新日:2025年11月17日
1.概要
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年 法律第27号。以下「番号法」という。)が、平成25年5月31日に公布されたことに伴い、本市番号利用事務においても社会保障・税番号制度(以下「番号制度」という。)を導入しました。
番号制度は、行政運営の効率化を図り、国民にとっても利便性の高い、公平・公正な社会を実現するための社会基盤として導入されたものです。一方で、個人のプライバシー等の権利利益の保護の観点から懸念が生じることのないよう、措置を講じる必要があり、そのため、特定個人情報保護評価を行うことが、番号法によって義務付けられています。
この評価は、個人番号を含む個人情報のファイル(以下「特定個人情報ファイル」という。)の取扱いが個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、このようなリスクを軽減するための適切な措置を講じていることを確認の上、「特定個人情報保護評価書」において自ら宣言するものです。
本市においても国の個人情報保護委員会が定めた規則および指針に基づき、特定個人情報保護評価を実施し、平成27年度及び令和2年度に評価書を公表いたしました。このたび、その公表から5年が経過するため、その前に特定個人情報保護評価指針に基づく再実施を行いますので、市民の皆様に意見募集を行います。
2.ご意見を募集する案の内容
案のダウンロード
以下よりダウンロードしてください。
特定個人情報保護評価書(全項目評価書)(案)(PDF:602KB)
配布・閲覧場所
次の場所で、案の配布・閲覧を行っています。(閉庁日・閉館日は除きます)
- 市民税課(古町ルフル3階)
- 市政情報室(市役所本館1階)
- 各区役所地域課または地域総務課
- 各出張所
- ほんぽーと(中央図書館)
参考ページ及び関連資料
特定個人情報保護評価の概要について説明しています。
マイナンバー(個人番号)制度・マイナンバーカードの概要について説明しています。
本市における特定個人情報保護評価の実施について説明しています。
特定個人情報保護評価書(全項目評価書)(案)の用語集です。
3.ご意見の募集期間
令和7年11月17日(月曜)から令和7年12月16日(火曜)
記入様式
記入上の注意
- 住所・氏名(法人その他の団体にあっては、所在地・名称・代表者の氏名)、連絡先(電話番号、ファックス番号、メールアドレス等)を必ず明記してください。
- ご意見は日本語で、該当箇所を特定し、具体的な修正文の形でご記入いただき、修正の理由もご記入ください。
- 電話や口頭でのご意見は原則としてお受けできません。
- 必要事項が記入されていれば、任意の様式でも結構です。
4.ご意見の提出先・提出方法
締切日(令和7年12月16日(火曜))までに提出先に到着しなかったご意見は、無効とさせていただきます。
直接窓口へ提出する場合
- 市民税課(古町ルフル3階)
- 市政情報室(市役所本館1階)
- 各区役所地域課または地域総務課
- 各出張所
- ほんぽーと(中央図書館)
郵送の場合
〒951-8554(住所不要)
新潟市 財務部 市民税課 宛
ファックスの場合
FAX:025-223-4958
新潟市 財務部 市民税課 宛
電子メールの場合
アドレス:shiminzei.to@city.niigata.lg.jp
新潟市 財務部 市民税課 宛
5.提出されたご意見の取り扱い
- この手続により収集した個人情報については、「個人情報の保護に関する法律」に基づき適切に取り扱います。
- 提出されたご意見に対して個別の回答はしません。
- 提出されたご意見は概要をとりまとめ、市の考え方と合わせてホームページ等で公表します。
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