(4-10)医師の不適切な治療や病院の体制への指導に対する保健所の対応

最終更新日:2022年12月12日

(4-10)医師の不適切な治療や病院の体制への指導に対する保健所の対応

令和4年9月29日苦情申立書受理

申立ての趣旨

医師の不適切な治療や病院の体制への指導に対する保健所の対応

申立ての理由(要約)

9月○日から9月○日までの間、A病院に○○の治療で入院をしていましたが、入院中に受けた点滴治療薬の副作用と思われる吐き気や頭痛などの症状が出たことから、担当医師に処方意図を確認したところ、処方に誤りがあったことと、当時薬剤師が不在であったなど病院の体制について弁明がありました。
退院後、A病院に対し今回の件を相談したところ謝罪以上の対応は行わないということでした。
A病院の対応について保健所に相談したところ、「病院側に事実関係の確認はするが、それ以上のことは約束できないし、もし、何らかの処分を行うにしても、申出た方にその連絡は行わない決まりになっている。」の一点張りで、他に同様の事態が起こる可能性があるなど、事の重要性を理解していないばかりか、クレーマーのような扱いを受けました。
保健所には、A病院の体制の改善や担当医師の処分など適切な行政処分を行うことを求めます。

所管部署

保健衛生部保健所保健管理課(以下「所管課」という。)

調査の結果

令和4年12月5日決定
所管課の対応に非があるとは認められない。

調査結果の理由

当審査会では、所管課から資料を提出してもらうとともに、申立人及び所管課から聞き取りを行いました。
その結果、以下のような事項が認められました。
1.本件に関する申立人の主張の要旨は上記申立ての理由に記載のとおりでありますが、これをまとめると次の3点となります。
(ア)A病院及び担当医師に対して適切な処分をしてほしい。
(イ)処分の結果を申立人に教えて欲しい。
(ウ)相談時の所管課(担当者)の対応が不適切である。
2.所管課の説明の要旨は次のとおりでした。
(1)所管課は、医療法第6条の13に基づき医療安全相談窓口(以下「相談窓口」という。)を設置しているところ、相談窓口は医療に関する患者・家族等の苦情や不安等の相談に対応するとともに、医療機関への情報提供や助言を行うことにより、患者又はその家族等と医療機関とのより良い信頼関係の構築を図り、市民が安心して医療を受けることができる環境づくりを支援することを設置する目的としている。したがって、患者・家族等の相談に応ずるとともに、相談内容を踏まえて医療機関に対する助言等は行うものの、両者の仲介・仲裁等は行わない。
(2)もっとも、相談時の聴取りや毎年行われる立入検査において、設備基準や人員配置などに問題があると疑われる場合には、必要に応じて調査や調査結果に基づく指導・処分等を行うことはあり得る。
但し、仮に指導・処分等を行ったとしても、その有無及び内容を相談者に伝えることはしない。
(3)医師に関しては、そもそも所管課に指導や処分をする権限がない。
(4)申立人から電話で相談を受けた際、申立人に対し同じ説明を何回も繰り返したため、担当職員の口調が強くなってしまった可能性はあるものの、不適切な対応をしたことはない。

以上のとおりであるところ、当審査会としては次のとおりに考えます。
所管課には、医師に対して指導や処分を行う権限がないことは、医師法等の法令からも明らかであると認められます。
これに対し、所管課は病院に対する指導や処分の権限を有していますが、指導・処分は新潟市もしくは地域の医療環境等のために指導・処分することが相当であるか否かとの観点からその要否等が判断されるものであり、相談者個人のためになされるものではありません。また、仮に指導・処分がなされた場合に、その事実を公表するか否かについても、新潟市もしくは地域の医療環境等のために公表することが相当であるか否かとの観点から判断されるものであり、指導・処分の契機となった相談を行ったからといって、当該相談者に指導・処分の有無や内容の開示を求める権利が認められるものではないと考えられます。したがって、申立人にはA病院に対する指導・処分を求めることや、その結果の開示を求める権利は認められないと判断できます。
よって、当審査会では、所管課の対応に非があるとは言えないと考えます。
なお、相談時における所管課担当者の対応が不適切であったか否かに関して、申立人と所管課の説明は食い違っているところ、双方とも説明内容を裏付ける客観的な証拠が存在しません。そのため、所管課担当者の対応が不適切であったか否かの判断は控えたいと思います。

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市民生活部 広聴相談課

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