(4-7)救急車を依頼した際の隊員の態度に腹立たしい思いをした

最終更新日:2022年11月28日

(4-7)救急車を依頼した際の隊員の態度に腹立たしい思いをした

令和4年8月29日苦情申立書受理

申立ての趣旨

救急車を依頼した際の隊員の態度に腹立たしい思いをした。

申立ての理由(要約)

令和4年8月○日午前3時過ぎに、私の夫の病状が悪化したため救急車を呼びました。
私の夫は、以前、病気により手術をしていたので、手術を行ったC病院への搬送を指定しましたが、隊員の方が、夜間は医者が不在とか検査ができないから、朝9時になったら自分たちで病院へ行くように何度も言われました。私が何度も搬送を頼んだ結果、20分くらいしてようやく出発した状態です。病院へ到着後の病状は、すぐに入院をして手術になるかもしれない状態でした。救急車の隊員の態度にすごく腹立たしい思いをしました。

所管部署

消防局B消防署地域防災課(以下「所管課」という。)

調査の結果

令和4年11月21日決定
所管課の対応に非があるとは認められない。

調査結果の理由

当審査会では、所管課から資料を提出してもらうとともに、申立人及び所管課から聞き取りを行いました。
その結果、以下のような事項が認められました。
1.本件に関する申立人の主張の要旨は次のとおりでした。
(1)申立人の夫(以下「A」という。)は、令和4年8月○日未明、腹痛が我慢できなくなったと訴え、申立人が救急車の出動を要請した。
(2)Aは本年4月にC病院で胃の摘出手術を受け、その後も通院していた。そのため、救急車到着後Aとともに救急車に乗車した申立人は、C病院への搬送を希望する旨、救急隊員に伝えた。
(3)救急隊員は、C病院に電話などで確認することなく、申立人に対し、「病院に行っても医師はいない」、「検査する器具も使用できない」、「9時になったら自分で通院(受診)して下さい」といった趣旨を申し向け、申立人の希望に応じようとしなかった。
これに対し、申立人が何回もC病院への搬送をお願いしたところ、救急隊員は「病院に行ったとしても追い返される可能性があります」との趣旨を申し向けてきたが、申立人が「追い返されたら仕方ないから連れて行って欲しい」と再度お願いしたところ、救急隊員は漸く病院に連絡を取ってくれ、C病院に搬送してもらえることになった。
(4)上記の問答で20~30分を要した。また、申立人とのやり取りにおける救急隊員の態度は横柄であったとともに、希望する病院へ連絡する前にこのような言い方をされたことに納得していない。
2.所管課の説明の要旨は次のとおりでした。
(1)救急隊員は、傷病者であるAが救急車に乗車した後、Aの状態を観察するとともに、発症経過や既往歴等の聴取を行い、C病院に電話をかけ、Aの観察結果、発症経過、既往歴等を連絡した。その結果、医師から「現在の状態であれば、新潟市急患センターを受診するか、外来受診開始時間である9時まで様子を見てはどうか。」と受け入れを断られた。
(2)救急隊員が申立人に対して上記の医師の指示を伝えたところ、申立人から直ぐに検査をして欲しいとの申し出があり、その旨を医師に連絡した。これに対し、医師からは「夜間であるため詳しい検査はできないし、病床ベッドの空き状況が厳しいため、診察して何もなければ入院等はせず帰宅することになるが良いか。本日9時の外来受診時間まで待って受診することはできないか。」との趣旨をA及び家族に確認するよう言われ、A及び申立人に伝えた。そうしたところ、申立人から「直ぐに診察して欲しい。診察して何もなければ帰宅しても良い。」との申し出があり、これを医師に伝えてC病院に搬送することとなった。
(3)本件では救急車が現場に到着した約7分後にC病院に電話をかけて約5分間通話し、現場到着の17分後にC病院へ向けて出発している。
(4)救急隊員は通常通りに対応しており、横柄な態度をとったことはない。

以上のとおり申立人と所管課の説明は食い違っているところ、所要時間に関しては、救急活動記録票や携帯電話会社発行の通話記録から、所管課の説明2(3)のとおりであることが確認できました。したがって、救急隊員と申立人との問答に20~30分を要してはいないことが認められます。この点について申立人は、Aが救急搬送を要する状況となったことで不安感に覆われ、搬送先病院の決定までに要した時間を実際の所要時間よりも長く感じたためと考えられます。
他方、所要時間以外に申立人が不信感を抱いている、希望する病院へ受け入れの可否を確認することもせずに申立人の希望に応じようとしなかったことについては、双方とも説明内容を裏付ける客観的な証拠が存在しないことから、当審査会としては双方の主張のどちらが客観的事実に即しているかの判断は行わないこととします。
当審査会ではこれらを総合的に判断して、所管課の対応に非があるとまでは言えないと考えます。
もっとも、少なくとも申立人は救急隊員の態度が横柄であると感じています。
この点、救急搬送を依頼した側としては、救急隊員が搬送を開始するまでの間、何のためにどのような作業を行っているのか説明が無ければ分からず、他方で病人を速やかに病院に搬送して欲しいとの思いは強く、その結果、不安感や救急隊員に対する不信感等を抱きやすいと考えられます。且つ、そのような状況では、仮に救急隊員が通常の対応をしたとしても、不適切な対応であったとの感想を抱きやすいと思われます。
所管課においては、救急搬送を依頼した利用者の心情に配慮し、より迅速、丁寧な対応を心がけていただくことを希望します。

このページの作成担当

市民生活部 広聴相談課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
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