まちづくりパートナーシップ事業提案募集について
最終更新日:2023年7月3日
令和5年度事業の募集は終了しました
令和5年度事業の募集は終了しました。令和6年度事業の詳細は準備が整い次第お知らせします。
令和5年度事業の審査結果
制度の趣旨
人口減少、少子高齢化の進展などに伴い、地域が抱える課題が複雑・多様化し、自治会・町内会等の地縁団体や行政だけで解決することが困難になっています。
行政課題の解決に向け、各区役所や本庁各部が課題(テーマ)を設定し、広く民間企業、NPOや学校など多様な主体から、新しい発想や専門性などを十分に活かし、地域と連携するなどしながら、きめ細かいサービスの提供や、より効果的・効率的に社会的課題を解決する事業提案を募集します。
応募された提案の中から優れた事業を選定し、その提案者の事業実施に係る経費を補助します。
事業開始当初は市の補助金を活用し、補助金の交付が終了した後も、自主運営・自主財源で課題が解決されるまで引き続き事業を実施し、持続的に地域振興に貢献していただきます。
事業提案を募集する課題(テーマ)
海岸エリアを活用したにぎわいづくり
公募説明会の開催
公募説明会を開催しますので、ご興味のある方は参加してください。
【日時】 令和5年5月8日(月曜)13時30分~(1時間程度)
【会場】 西区役所健康センター棟1階 104会議室
【申込】 新潟市電子申請サービス「かんたん申込み」(右の二次元コード)からお申込みください。
提案手続き
「新潟市まちづくりパートナーシップ事業応募の手引き」をよく確認のうえ、提案してください。
【公募期間】 令和5年4月25日(火曜)から6月9日(金曜)
まちづくりパートナーシップ事業応募の手引き(西区)(PDF:455KB)
応募資格
個人以外であれば、どなたでも応募できますが、次の事項すべてに該当する必要があります。
(1)事業の実施から実績報告まで遅滞なく履行できること
(2)提案した事業を実施するにあたり、社会通念上、問題なく実施できる範囲内に団体の活動拠点が存在していること
(3)新潟市に納付すべき市税が賦課されている団体は、それら全ての市税が完納していること
(4)宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする団体でないこと
(5)政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする団体でないこと
(6)特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする団体でないこと
(7)公序良俗に反する行為又は関係法令に違反していないと市長が認める者
(8)暴力団(新潟市暴力団排除条例(平成24年新潟市条例第61号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)でないこと
(9)暴力団員(新潟市暴力団排除条例(平成24年新潟市条例第61号)第2条第3号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)でないこと
(10)役員等(法人である場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者その他これらと同等の責任を有するものをいい、法人以外の団体である場合は代表者、理事その他これらと同等の責任を有するものをいう。)が暴力団員でないこと
(11)暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していないこと
(12)自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していないこと
(13)暴力団又は暴力団員に対して資金を提供し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していないこと
(14)その他暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していないこと
※応募する団体の現事業の営利性・非営利性などは問いません。
※現所在地についても新潟市内に限定いたしませんが、事業実施に支障がないことが前提となります。
※学生などの場合、複数人で構成されるサークル等としての応募は可能です。
提案数
1つの課題(テーマ)に対して、1団体あたり1提案のみとします。
なお、同様の課題(テーマ)であっても、他の区役所や市役所本庁各部の異なる部署が提示(募集)するものは、別の課題(テーマ)となりますので、それぞれ1提案まで応募できます。
補助金、補助率
連続した3年度以内で、300万円を上限に補助します。
3年度内での補助金の配分は、提案者が自由に設定できます。
ただし、単年度の補助金は200万円が上限額になります。
補助率は、10/10です。
補助対象経費の概ねの判断基準
事業実施にかかる次の経費が補助対象となります。
人件費(事業実施に直接必要な人件費)
・報償費
・委託料(※1)
・旅費
・備品購入費、消耗品費
・印刷製本費
・郵便料等
・保険料
・使用料、賃借料
・工事請負費
・その他市長が必要と認める経費
※1:委託料が事業全体に掛かる経費の50%を超える内容の場合、提案事業は採択されません。
ただし、複数の団体で構成される提案者の場合、各団体の事業費の負担割合は問いません。
補助対象外経費または補助対象経費から控除される経費の判断基準
次の経費は、補助対象外となります。
事業の実施を伴わない、会議体のみの運営費
・直接的に事業と関係しない、団体の運営に関する経費(※2)
・建物の賃貸借における敷金及び礼金
・建築工事等の手続き等に要する費用
・新潟市が団体に賦課する税金
・国、県、新潟市、又は他の地方公共団体から交付される他の制度の補助金が充当される経費と同一種の経費
・その他市長が補助対象として不適当と認める経費
※2:提案事業とは関係なく団体にかかる人件費、事務所費、光熱水費などの経費が、本事業に係る部分と明確に区分できない場合は、それらの経費全額が補助対象外となります。
提案事業の採択、審査および補助金交付の流れ
新規に提案された事業は、1次審査(書類審査)、2次審査(プレゼンテーション)を経て採択されます。
1次審査で審査委員会から2次審査は不要などの報告があった場合は、審査を実施しないことがあります。
補助金の交付対象として採択され通知を受けた後、補助金の交付申請をしていただきます。
採択されなかった提案事業に対しては、補助金は交付されません。
また、採択され補助金が交付された事業について、2年度目以降の補助金は、前年度の中間報告による継続適正の審査(中間ヒアリング)を経て、改めて採択もしくは不採択の結果を通知します。
その通知後、2年度目以降の補助金の交付申請をしていただきます。
なお、提案事業の内容により、中間ヒアリングは実施しないことがあります。
審査委員会
審査委員会は、地域住民の代表者や有識者などのほか、課題(テーマ)を提示した課などの職員で構成され、課題(テーマ)を提示した各区役所や本庁各部ごとに設置されます。
その他
応募、補助金の交付に関する詳細は、まちづくりパートナーシップ事業応募の手引き(西区)及びまちづくりパートナーシップ事業補助金交付要綱をご覧ください。
まちづくりパートナーシップ事業補助金交付要綱(PDF:186KB)
※令和5年4月6日要綱を差し替えました。修正箇所は第3条提案者の要件です。
各申請様式等(ワード・PDF)
それぞれ必要な添付書類(任意様式)がありますので、合わせて提出してください。
事業を提案するとき
補助金の交付を申請するとき
事業の中間報告をするとき
事業の実績を報告するとき
その他必要に応じて提出していただく書類
(様式第5号)事業承継承認申請書(外部サイト)
(様式第10号)事業変更承認申請書(外部サイト)
(様式第12号)事業遅延申出書(外部サイト)
(様式第16号)補助金概算払申請書(外部サイト)
(様式第19号)財産処分承認申請書(外部サイト)
審査について
提案された事業の審査及び評価を行うため、審査委員会を設置します。
まちづくりパートナーシップ事業審査委員会設置基準(PDF:106KB)
まちづくりパートナーシップ事業の審査に関する取扱基準(PDF:358KB)
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