固定資産税・都市計画税のお知らせ
最終更新日:2025年8月12日
固定資産税は、土地・家屋・償却資産(総称して「固定資産」といいます)を所有している人に課税する税金です。
都市計画税は、都市計画法による市街化区域内の土地・家屋を所有している人に課税する税金で、都市計画事業や土地区画整理事業の費用に充てるための目的税です。
定資産税・都市計画税の税額は、固定資産の価格をもとに算定しています。
【内部リンク】固定資産税・都市計画税に関するよくある問い合わせ
償却資産について
償却資産とは、土地・家屋以外の事業用資産で、その減価償却額または減価償却費が所得の計算上、損金または必要経費に算入されるものです。
市内に償却資産を所有する方は、毎年1月1日現在の所有状況を、1月末日までに申告していただき、その内容によって課税します。
※ 償却資産については、課税明細書に記載されていませんので、必要な場合は名寄帳をご請求ください。
| 業種 | 主な償却資産 |
|---|---|
| 事務系 | パソコン、コピー機、エアコン、看板 |
不動産 |
アスファルト舗装、緑化設備等の外構工事、エアコン、太陽光発電設備、受変電設備、看板 |
| 製造業 | 各種機械装置、受変電設備、看板 |
| 建設業 | ブルドーザー、パワーショベル等の大型特殊自動車 |
| 飲食業 | 店舗内装(借家の場合)、外構工事、冷蔵庫、厨房用品、看板、レジスター、エアコン |
理美容業 |
店舗内装(借家の場合)、外構工事、舗装、理容・美容イス、タオル蒸し器 |
| 小売業 | 店舗内装(借家の場合)、エアコン、陳列棚、陳列ケース、冷蔵庫、看板 |
| 農業 | ビニールハウス、乾燥機、籾すり機、自動選別計量器 |
土地・家屋の所有者がお亡くなりになった場合は、申告が必要です。
固定資産税・都市計画税の賦課期日(毎年1月1日)までに土地・家屋の所有者がお亡くなりになった場合は、相続人など新たな所有者(現所有者)となった方から、ご自身が固定資産の現所有者であることを申告していただく必要があります。現所有者であることを知った日の翌日から3か月を経過した日までに、「固定資産現所有者申告書」をご提出ください。相続登記が完了するまでの間、申告のあった現所有者へ納税通知書をお送りします。相続登記完了の翌年度より新たな名義人に納税通知書をお送りします。
亡くなられた方が市外在住の場合は、亡くなられたことを把握できない場合がありますので、納税通知書に同封されている「通信用はがき」でお知らせいただくか、封筒裏面の問い合わせ先にご連絡ください。
現所有者の申告について、詳しくは市ホームぺージをご覧ください
【オンライン申請システム】固定資産現所有者申告書(外部サイト)
【オンライン申請システム】固定資産現所有者の申告(現所有者の変更)(外部サイト)
【コールセンター】土地や家屋の名義を変えた場合の手続きについて知りたい(外部サイト)
令和6年 能登半島地震の被害を受けた固定資産について、評価額を補正しています
土地
液状化等により、土地の地盤に著しい損傷を受けた地域の宅地及び宅地比準土地に対して、以下のとおり補正が適用されています。
対象となる土地(※1) |
補正率 |
|
|---|---|---|
| 1 | (1) り災証明書で全壊と判定された家屋が存在し、とくに著しい地盤被害が認められる土地(※2) (2)大規模な陥没等が認められ、敷地全体が長期間使用不能となった土地 |
0.7 |
| 2 | 概ね大規模半壊以上の被害を受けた家屋が集中し、とくに被害の大きかった地域内の土地 |
0.8 |
| 3 | 概ね半壊以上の被害を受けた家屋が集中する地域内の土地 |
0.9 |
| 4 | 上記1~3以外 (1)り災証明書で半壊以上と判定された家屋が存在する土地(※2) (2)住宅用地以外で著しい地盤被害が認められる土地 |
0.9 |
※1 対象となる土地には、固定資産税(土地・家屋)課税明細書の備考欄に「5」が記載されています。
※2 令和7年1月31日までに、り災証明書が交付された家屋が存在する土地について適用されています。2月1日以降に交付されたものについては、今後更正後の納税通知書をお送りしますが、それまでの間は本納税通知書で納付をお願いします。補正対象となるか不明な場合は、封筒裏面に記載の問い合わせ先にご連絡ください。
家屋
地震・液状化等により準半壊以上の被害を受けた住家に対して、以下のとおり損耗減点補正率が
適用されています。
対象となる家屋には、固定資産税(土地・家屋)課税明細書の備考欄に「W」が記載され、下記のとおり損耗減点補正率が適用されています。
ただし、適用されているのは住家のみとなっており、附属家等には適用されていませんので、被害がある場合は封筒裏面にある問い合わせ先にご連絡ください。
※ 損耗減点補正率とは天災、火災その他の事由により当該家屋の状況からみて経過年数に応ずる経年減点補正率によることが適当でないと認められる場合に適用されるもので、経年減点補正率、積雪・寒冷補正率に乗じて評価します。
令和6年能登半島地震のり災証明書の判定 |
損耗減点補正率 |
|
|---|---|---|
| 地震 | 液状化等による地盤被害 |
|
全壊 |
0.400 | 0.250 |
| 大規模半壊 | 0.550 | 0.300 |
| 中規模半壊 | 0.650 | 0.375 |
| 半壊 | 0.750 | 0.450 |
| 準半壊 | 0.850 | 0.525 |
家屋の評価額の詳しい計算方法は二次元コード(市HP)で確認できます。
既に経年減点補正率基準表に示されている経年減点補正率の最低限度(0.20)の保持が不可能な時は、損耗減点補正率を乗じた率とは異なる率になる場合があります。
令和7年1月31日までに、り災証明書が交付された住宅に適用されます。2月1日以降に交付された住宅については、今後補正を順次適用し、更正後の納税通知書をお送りしますが、それまでの間は本納税通知書で納付をお願いいたします。
修繕等により当該家屋の価値が復旧された場合には、翌年度以降損耗減点補正率の適用はなくなりますので、封筒裏面に記載の問い合わせ先にご連絡ください。
令和6年 能登半島地震により、被災した家屋に代わる家屋を取得された方
同地震により被災した家屋に代わる家屋を令和11年3月31日までに取得した場合、以下の要件を満たすものについて、取得した家屋の固定資産税・都市計画税が減額になる特例措置があります。
対象者
(1) 被災家屋の所有者(共有者含む)
(2) (1)の相続人
(3) (1)と代替家屋に同居する三親等内親族
(4) (1)が法人の場合の合併法人又は分割承継法人
被災家屋の要件
市の調査で半壊以上の判定を受けた家屋のうち、取り壊しや売却などの処分が行われたもの
代替家屋の要件
原則被災家屋と種類(用途)または使用目的が同一であること
特例措置の内容
取得した家屋にかかる税額のうち、被災家屋の床面積相当分について、取得の翌年から4年度分を2分の1に減額
― 対象の例 ―
被災家屋を取り壊し、同じ場所または市内の別の場所に新築した場合
被災家屋を売却し、中古住宅や分譲マンションを購入した場合など
申告方法
適用申告書及び添付書類の提出が必要です。
詳しくは市ホームページまたは封筒裏面の問い合わせ先にご連絡ください。
その他
※償却資産についても、滅失または損壊し代わるものを取得または改良した場合、同様の特例措置があります。
※被災家屋を取り壊した場合でも、令和7年度分は当該敷地を住宅用地とみなし、住宅用地特例を適用します。

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