中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定について

最終更新日:2023年1月4日

1 中小企業の設備投資を支援する「先端設備等導入計画」の認定について

新潟市では、「中小企業等経営強化法」に基づく、中小企業の設備投資を支援するための、「先端設備導等入計画」の認定の受付を行っております。
「先端設備等導入計画」の認定を受けると、新規取得設備にかかる固定資産税(償却資産・事業用家屋)を最大3年間・ゼロにする支援策(別に要件あり)や、計画に基づく必要な資金繰りの支援策が利用できます。
「先端設備等導入計画」の認定を受けられる方は、以下の中小企業庁作成の手引き、Q&Aをご確認の上、申請をしてください。

2 先端設備等導入計画について

2-1 認定を受けられる中小企業者

認定を受けられるのは、以下の各「業種分類」ごとで、「資本金の額又は出資の総額」か「常時使用する従業員の数」のいずれかを満たす中小企業となっています。

認定を受けられる中小企業者
業種分類 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
(政令指定業種)
ゴム製品製造業※
3億円以下 900人以下
(政令指定業種)
ソフトウェア業又は情報処理サービス業
3億円以下 300人以下
(政令指定業種)
旅館業
5千万円以下 200人以下

※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く

2-2 先端設備等導入計画の主な要件

主な要件
主な要件 内容
計画期間 3年間、4年間、5年間
労働生産性 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること
○算定式
(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間)
先端設備等の種類 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備
【減価償却資産の種類】
機械装置、測定工具及び検査器具、器具備品、建物付属設備、ソフトウェア、構築物、事業用家屋
※事業用家屋については、取得価額の合計額が300万円以上の先端設備とともに導入されたもの。認定経営革新等支援機関による内容の確認が必要。
計画内容 ○国の導入促進指針及び市の導入促進基本計画に適合するものであること
○先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
○認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること

2-3 国の指針及び新潟市の導入促進基本計画について

国の指針及び新潟市の導入促進基本計画は以下のとおりです。

3 認定申請について

3-1 先端設備等導入計画の認定の流れ


先端設備等導入計画の認定の流れは以下のとおりとなります。
(固定資産税の特例を受けない場合は、1、2、8は不要です。)
1.設備メーカー等を通じて工業会等に生産性向上要件を満たしていることの「証明書」の発行を依頼する
2.工業会等から「証明書」を入手する(※1)
3.先端設備等導入計画を作成し、経営革新等支援機関に事前の確認を依頼する(※2)
4.内容が適合する場合、経営革新等認定支援機関から「確認書」の発行を受ける
5.「確認書」「証明書」等下記の必要書類を添付し、新潟市に先端設備等導入促進計画を申請する
6.新潟市から「認定書」の発行を受ける
7.「認定書」の発行後、設備を取得する(令和5年3月31日までに取得した設備が対象)
8.翌年1月に新潟市に税務申告を行う

※1_「先端設備等導入計画」の申請・認定前までに工業会の証明書が取得できなかった場合でも、認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに工業会証明書を追加提出することで特例を受けることが可能です。(計画変更により設備を追加する場合も同様)

※2_申請にあたっては経営革新等支援機関(商工会議所、商工会、金融機関等)の事前確認と「確認書」の発行を受けることが必須となります。経営革新等支援機関については以下のリンクから検索できます。

3-2 変更申請について

認定を受けた中小企業者等は、当該認定に係る「先端設備等導入計画」を変更しようとするとき(設備の追加取得等)は、変更認定を受ける必要があります。
なお、設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代等、認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨を変えないような軽微な変更は、変更申請は不要です。
軽微な変更に該当するか等、ご不明な点がある場合はお問い合わせください。

4 提出書類について

※各種申請様式について、次の2つの様式以外は押印が不要となりました。
 引き続き押印が必要なもの (1)認定経営革新等支援機関による事前確認書 (2)工業会証明書

4-1 新たな計画の認定申請をする場合

<必須書類>

※ 上のリンク先から交付申請方法をご確認ください。
※ 先端設備導入計画の申請日前1か月以内に取得したものを提出してください。(写しの提出でも可)
※ 納税の猶予の承認を受けているなど、納税証明書が取得できない方は、経済部 産業政策課(025-226-1610)へご相談ください。


<固定資産税の特例を受ける場合に追加で必要な書類>

※ リンク先から証明書の発行依頼先等をご確認ください。
※ 本市では「中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る生産性向上要件証明書」を当該証明書として併用が可能です。
※ 令和2年4月30日に対象に追加された「構築物」についても、工業会証明書が必要です。


<事業用家屋を含む場合に追加で必要な書類>

 6 建築確認済証
 ※ 新築家屋であることを確認

 7 家屋の見取り図
 ※ 家屋の内外に先端設備等が設置されていることを確認。
 見取り図上、どれが先端設備であるかが分かるように、マーカーやメモ書等で指し示してください。

 8 先端設備の購入契約書
 ※ 設置される先端設備の取得価額が300万円以上であることを確認


<リース契約の場合に追加で必要な書類>

 9 「リース契約見積書」及び「公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書」


<工業会の証明書を申請時に用意できない場合に、後日、追加で必要な書類>

※ 5の証明書を事後提出する際に添付が必要です。

※ 事業用家屋に導入する先端設備の工業会証明書を事後提出する際に添付が必要です。

4-2 計画変更の認定申請をする場合

<必須書類>

※ 認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。

※ 変更後の計画に対し、新たに事前確認書が必要です。

  4 旧先端設備等導入計画の写し


<固定資産税の特例を受ける場合に追加で必要な書類>

  5 先端設備等に係る生産性向上要件証明書(工業会証明書)
  ※ 令和2年4月30日に対象に追加された「構築物」についても、工業会証明書が必要です。


<事業用家屋を含む場合に追加で必要な書類>

 6 建築確認済証
 ※ 新築家屋であることを確認

 7 家屋の見取り図
 ※ 家屋の内外に先端設備等が設置されていることを確認。
 見取り図上、どれが先端設備であるかが分かるように、マーカーやメモ書等で指し示してください。

 8 先端設備の購入契約書
 ※ 設置される先端設備の取得価額が300万円以上であることを確認


<リース契約の場合に追加で必要な書類>

  9 「リース契約見積書」及び「公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書」


<工業会の証明書を申請時に用意できない場合に、後日、追加で必要な書類>

※ 5の証明書を事後提出する際に添付が必要です。

※ 事業用家屋に導入する先端設備の工業会証明書を事後提出する際に添付が必要です。

5 認定にかかる支援制度

5-1 固定資産税の特例について

中小企業等経営強化法に基づく固定資産税の特例として、認定された先端設備等導入計画に基づいて令和5年3月31日までに取得した設備については、最大3年間固定資産税がゼロになります。

固定資産税の特例を受けるための要件
要件 内容
対象者 資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
対象設備 生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備(事業用家屋除く)
【減価償却費の種類(最低取得価格)/販売開始時期】
◆機械装置(160万円以上/10年以内)
◆測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
◆器具備品(30万円以上/6年以内)
◆建物付属設備(60万円以上/14年以内)
(※家屋と一体となって効用を果たすものを除く)
◆構築物(120万円以上/14年以内)
◆事業用家屋(家屋の取得価額が120万円以上で、取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの)
その他要件 ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
・中古資産でないこと
特例措置 固定資産の課税標準を、3年間ゼロに軽減

固定資産税の特例を受ける場合は、上記の認定を得て、設備導入を行った後、資産税課にて所定の手続きを行ってください。手続きの詳細は、認定後にご案内します。

■償却資産(固定資産税)申告の窓口
資産税課償却資産係
電話:025-226-2277

5-2 金融支援


先端設備等導入計画に基づく必要な資金繰りの支援があります。

6 受付窓口

受付窓口
部署名 電話番号
産業政策課 025-226-1610
北区 産業振興課 025-387-1356
東区 地域課産業文化振興室 025-250-2170
中央区 地域課産業文化振興室 025-223-7054
江南区 産業振興課 025-382-4809
秋葉区 産業振興課 0250-25-5689
南区 産業振興課 025-372-6507
西区 農政商工課 025-264-7630
西蒲区 産業観光課 0256-72-8407

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このページの作成担当

経済部 産業政策課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル5階)
電話:025-226-1610 FAX:025-224-4347

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