中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定について

最終更新日:2024年1月15日

・令和5年度税制改正において、令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に取得される設備について、新たな税制特例措置の対象となりました。
・令和5年3月31日以前に旧制度で先端設備等導入計画の認定を受けていた場合でも、令和5年4月1日以降に設備を導入する場合は、税制特例措置を受けるためには、改めて改正後施行規則に沿って先端設備等導入計画を新潟市に申請し、認定を受けることが必要です。

・設備等は、計画認定後に取得することが「必須」です。既に取得した後に「先端設備等導入計画」の認定を受けることはできません。
・申請書及び添付書類に、不備、疑義事項がない場合、提出後、7日程度で認定します。ただし、不備、疑義事項がある場合、その解消がされるまで認定を受けることができません。十分な余裕を持って、申請を行ってください。

1 制度の概要

新潟市では、「中小企業等経営強化法」に基づく、中小企業の設備投資を支援するための、「先端設備導等入計画」の認定の受付を行っております。
「先端設備等導入計画」の認定を受けると、固定資産税の特例措置や、金融支援が利用できます。
「先端設備等導入計画」の認定申請を検討される方は、以下の中小企業庁作成の手引き、Q&Aをご確認の上、新潟市受付窓口にて申請をしてください。

2 先端設備等導入計画について

2-1 認定を受けられる中小企業者

認定を受けられるのは、以下の各「業種分類」ごとで、「資本金の額又は出資の総額」か「常時使用する従業員の数」のいずれかを満たす中小企業となっています。

認定を受けられる中小企業者
業種分類 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
(政令指定業種)
ゴム製品製造業※
3億円以下 900人以下
(政令指定業種)
ソフトウェア業又は情報処理サービス業
3億円以下 300人以下
(政令指定業種)
旅館業
5千万円以下 200人以下

※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く

2-2 先端設備等導入計画の主な要件

先端設備等導入計画の認定を受けるために必要な主な要件
主な要件 内容
計画期間 3年間、4年間、5年間
労働生産性 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること
○算定式
(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間)
先端設備等の種類 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備
【減価償却資産の種類】
機械装置、測定工具及び検査器具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア
※ソフトウェアは、計画認定については対象となりますが、固定資産税特例の対象とはなりません。
計画内容 ○国の導入促進指針及び市の導入促進基本計画に適合するものであること
○先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
○認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること

2-3 国の基本方針及び新潟市の導入促進基本計画

国の基本方針及び新潟市の導入促進基本計画は以下のとおりです。

3 認定申請

3-1 先端設備等導入計画の認定の流れ

先端設備等導入計画の認定の流れは以下の通りです。
(賃上げ表明を先端設備導入計画に記載しない場合は、1、2は不要です。)
(賃上げ表明を先端設備導入計画に位置付けることができるのは新規申請時のみで、変更申請時に追加することはできません。)
(固定資産税の特例を受けない場合は、3、4、10は不要です。)

1.従業員に賃上げ表明を行う。
2.従業員より賃上げ表明の確認を受ける。

3.経営革新等支援機関(※)に「投資計画」の事前の確認を依頼する。

4.経営革新等支援機関から「先端設備等に係る投資計画に関する確認書」の発行を受ける。

5.経営革新等支援機関(※)に「先端設備等導入計画」の事前の確認を依頼する。
6.経営革新等支援機関から「先端設備等導入計画に関する確認書」の発行を受ける。

7.認定申請書、確認書等の必要書類を添付し、新潟市に「先端設備等導入計画」を申請する
8.新潟市から「認定書」の発行を受ける。 
9.「認定書」の発行後、設備を取得する(令和7年3月31日までに取得した設備が対象)
10.翌年1月に新潟市に税務申告を行う

※経営革新等支援機関については以下のリンクから検索できます。

3-2 変更申請

認定を受けた中小企業者等は、当該認定に係る「先端設備等導入計画」を変更しようとするとき(設備の追加取得等)は、変更認定を受ける必要があります。
なお、設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代等、認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨を変えないような軽微な変更は、変更申請は不要です。
賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみで、変更申請時に計画内に追加することはできません。
軽微な変更に該当するか等、ご不明な点がある場合はお問い合わせください。

4 提出書類

4-1 新たな計画の認定申請をする場合

<必須書類>

※ 上のリンク先から交付申請方法をご確認ください。
※ 先端設備導入計画の申請日前1か月以内に取得したものを提出してください。(写しの提出でも可)
※ 納税の猶予の承認を受けているなど、納税証明書が取得できない方は、経済部 産業政策課(025-226-1610)へご相談ください。


<固定資産税の特例を受ける場合に追加で必要な書類>


<賃上げ表明を計画に記載する場合に追加で必要な書類>

 6 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面


<リース契約の場合に追加で必要な書類>

 7 「リース契約見積書」及び「公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書」

4-2 計画変更の認定申請をする場合

<必須書類>

※ 認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。

※ 変更後の計画に対し、新たに確認書が必要です。

  4 旧先端設備等導入計画の写し


<固定資産税の特例を受ける場合に追加で必要な書類>


<リース契約の場合に追加で必要な書類>

  6 「リース契約見積書」及び「公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書」

5 固定資産税の特例措置について

5-1 固定資産税の特例について

中小企業等経営強化法に基づく固定資産税の特例として、認定された先端設備等導入計画に基づいて令和7年3月31日までに設備を取得し、要件を満たした場合、以下の特例措置を受けられます。
◆賃上表明なしの場合:3年間、課税標準を1/2に軽減
◆賃上表明ありの場合:令和6年3月末までに設備取得で5年間、令和6年4月~令和7年3月末までの設備取得で4年間、課税標準を1/3に軽減
※固定資産税の特例適用は、先端設備等導入計画の認定審査とは別に行います。認定を取得しても特例適用を受けられない場合があります。

5-2 固定資産税の特例措置を受けるための要件

固定資産税の特例を受けるための要件
要件 内容
対象者 資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
対象設備 投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された以下の設備。
【減価償却費の種類(最低取得価格)】
◆機械装置(160万円以上)
◆測定工具及び検査工具(30万円以上)
◆器具備品(30万円以上)
◆建物附属設備(60万円以上)
(※家屋と一体となって効用を果たすものを除く)
その他要件 ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
・中古資産でないこと

5-3 投資利益率について

年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることが、固定資産税の特例を受けるための要件です。
年平均の投資利益率=((営業利益率+減価償却費※1)の増加額※2) / 設備投資額※3
※1 会計上の減価償却費
※2 設備の取得等をする翌年度以降3年度の平均額
※3 設備の取得等をする年度におけるその取得等をする設備の取得価額の合計額

5-4 賃上げ表明について

より有利な特例措置を受けるため、賃上げ表明を先端設備等導入計画に記載する場合、雇用者給与等支給額の増加率が1.5%以上となる賃上げ表明をして、「従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面」を申請に添付することが必要です。
雇用者給与支給額※1の増加率 = (【A】-【B】)/【B】
【A】計画認定申請日の属する事業年度※2 又は 当該申請日の属する事業年度の翌事業年度における雇用者給与等支給額
【B】当該申請日の属する事業年度の直前の事業年度における雇用者給与支給額
※1 適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等(俸給・給与・賃金・歳費及び賞与並びに、これらの性質を有する給与)の支給額のこと。
※2 令和5年4月1日以後に開始する事業年度に限る。

5-5 固定資産税の特例措置の手続き

固定資産税の特例を受ける場合は、上記の認定を得て、設備導入を行った後、資産税課にて所定の手続きを行ってください。手続きの詳細は、認定後にご案内します。

■償却資産(固定資産税)申告の窓口
資産税課償却資産係
電話:025-226-2277

6 金融支援について

「先端設備等導入計画」が認定された事業者は、資金調達に際し債務保証に関する支援を受けることができます。金融支援のご活用を検討している場合は、新潟市に「先端設備等導入計画」を提出する前に、新潟県信用保証協会にご相談ください。
※金融機関及び信用保証協会の融資・保証の審査は、新潟市による先端設備等導入計画の認定審査とは別に行います。認定を取得しても融資・保証を受けられない場合があります。

7 受付窓口

受付窓口
部署名 電話番号 メールアドレス
産業政策課 025-226-1610 sangyo@city.niigata.lg.jp
北区 産業振興課 025-387-1356 sangyo.n@city.niigata.lg.jp
東区 地域課産業文化振興室 025-250-2170 chiiki.e@city.niigata.lg.jp
中央区 地域課産業文化振興室 025-223-7054 chiiki.c@city.niigata.lg.jp
江南区 産業振興課 025-382-4809 sangyo.k@city.niigata.lg.jp
秋葉区 産業振興課 0250-25-5689 sangyo.a@city.niigata.lg.jp
南区 産業振興課 025-372-6507 sangyo.s@city.niigata.lg.jp
西区 農政商工課 025-264-7630 nosei.w@city.niigata.lg.jp
西蒲区 産業観光課 0256-72-8454 sangyo.nsk@city.niigata.lg.jp

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経済部 産業政策課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル5階)
電話:025-226-1610 FAX:025-224-4347

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