令和8年7月26日大雨災害に対する令和8年度固定資産税・都市計画税の減免について
最終更新日:2026年8月6日
令和8年7月26日大雨災害で、課税されている土地・家屋・償却資産に被害があった人は、固定資産税・都市計画税が減免になる場合があります。
減免には申請が必要になる場合があります。納付済みの場合は還付の対象になります。
減免の内容
(1)対象となる災害
令和8年7月26日大雨災害
(2)対象となる納税義務者
令和8年7月26日大雨災害で被災した「(4)対象となる資産」の条件に該当する固定資産の納税義務者
(3)対象となる期間
発災日(令和8年7月26日)以降に納期限が到来する以下の税額分。なお、災害減免では納付済みの税額分も対象となります。
(1)令和8年度第2期~第4期納期分の税額(全期前納者含む。)
(2)令和8年度7月期~3月期納期分の税額(毎月納付該当者)
(4)対象となる資産
(1)土地
大雨災害により発災日現在、土地の全部または一部について土砂の流入等により形質に著しい変化があり評価を見直す必要があることが確認されたもの
(2)家屋
り災証明書で半壊以上の判定を受けた住家及びり災証明書の半壊と同等以上の被害を受けたことが確認された非住家
(3)償却資産
申請に基づき調査を行い減免条件に当てはまると確認された償却資産
減免の申請方法
(1)土地
対象となる土地について下記問い合わせ先までご連絡ください。調査員が調査を行います。
(2)家屋
住家についてり災証明書をお持ちの方は申請不要です。
住家以外の家屋については下記問い合わせ先までご連絡ください。調査員が調査を行います。
(3)償却資産
資産の個別の被害を把握するために減免申請が必要です。
申請については下記問い合わせ先までご連絡ください。
減免の申請期間
令和9年3月1日(令和8年度第4期納期限)
問い合わせ先
土地・家屋(資産の所在する区に、お問い合わせください)
東・中央・西区≪資産税課≫
電話:025-226-2269(土地)
電話:025-226-2273、025-226-2280(家屋)
北・江南・秋葉区≪資産税第1分室≫
電話:025-382-4032(土地)
電話:025-382-4048(家屋)
南・西蒲区≪資産税第2分室≫
電話:0256-72-8216(土地)
電話:0256-72-8231(家屋)
償却資産≪資産税課≫
電話:025-226-2277

閉じる