住民票の写し等の交付請求

最終更新日:2026年3月13日

共通事項

住民票の写し等の請求

概要

種類
種類・手数料 内容

住民票の写し
1通:300円

新潟市に住民登録されている方の住民票を写したものです。
※必要に応じて、世帯主・続柄・本籍・住民票コード・マイナンバーの記載有無を選択できます。

住民票の記載事項証明書
1通:300円
新潟市の住民票に記載されている事項を証明するものです。

  • 請求できる方:住民票に記載されている本人または同じ住民票に記載されている方。
  • 「請求できる方」の代理人が請求する場合は、別に委任状が必要です。
  • 第三者の方が請求する場合は、疎明資料の提示や請求目的等を明らかにしていただく必要があります。正当な使用目的と認められる場合のみ、請求に応じます。応じられるかどうかの判断は個々のケースによって異なりますので、ご不明な点は事前にお問い合わせください
  • 他市区町村の住民票を新潟市の窓口で請求することができる場合があります(住民票の写し広域交付)。ただし、請求者や請求方法に制限があります。

マイナンバーの記載を希望される場合、次の点にご注意ください。

  1. 記載は、個人番号の利用が法律で認められた業務に係る手続で用いる場合に限ります。
  2. 「15歳未満の者の法定代理人」「成年後見人・保佐人・補助人(以下、成年後見人等)」以外の代理人には、窓口で直接交付できません。後日、本人宛に特定記録郵便にて郵送します。
  3. 「15歳未満の者の法定代理人」「成年後見人等」からの請求の場合、その権限を証明する書類(戸籍謄本等)の提示が必要な場合があります。詳しくは、各窓口までお問い合わせください。

添付書類

  • 請求者の本人確認書類(その他関連リンク「新規ウインドウで開きます。本人確認書類」を参照してください)
  • 代理人が請求する場合は、委任者(請求者)が自署または記名・押印した委任状
  • 第三者請求の場合は、正当な請求理由があることを証する疎明資料(契約書等)
  • 【転出届を提出した日から転出する日までに請求する場合】転出証明書

受付窓口

区役所区民生活課(中央区役所は窓口サービス課)、出張所、連絡所、行政サービスコーナー
※下記「その他関連リンク」欄の「取扱窓口のご案内」をご覧ください。

受付時間

午前8時30分から午後5時30分まで
(土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日までを除く)
※中央区役所のみ、土曜日・日曜日・祝日・12月29日・30日・1月3日は、午前10時から午後7時まで。
※行政サービスコーナーについては、下記「その他関連リンク」欄の「取扱窓口のご案内」をご覧ください。

住民票の写し広域交付

概要

要件を満たした場合に、住民登録地以外の市町村窓口で、住民票の写し(広域交付住民票)の請求をすることが可能です。(例:新潟市民以外の方が、新潟市の窓口で住民票の写し(広域交付住民票)を請求する。)
1通:300円
次の点にご注意ください。

  1. 窓口で請求する際、「官公署が発行した顔写真入りの本人確認書類」の提示が必須です。
  2. 提示した本人確認書類に記載されている住所等が「住民票上の最新情報」と一致していない場合は、広域交付住民票を発行できません。
  3. 請求できる方:本人及び同じ世帯の方に限ります。(代理人による請求はできません。)
  4. 広域交付住民票には転居履歴、本籍、筆頭者は記載されません。
  5. 申出により、マイナンバーを記載することが可能です。ただし、マイナンバーの利用が法律で認められた手続(税・社会保障・災害対策関連の手続)に使用する場合に限ります。
  6. 「住民票の除票」「改製原住民票」「住民票記載事項証明書」は発行できません。

添付書類

  • 請求者の公的な顔写真付きの本人確認書類(例:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート。記載内容が住民票最新情報と一致するもの。その他関連リンク「新規ウインドウで開きます。本人確認書類」を参照してください)
  • 専用の請求書(住民票の写し広域交付請求書。各市区町村窓口で備え付け。)

受付窓口

区役所区民生活課(中央区役所は窓口サービス課)、出張所
※連絡所、行政サービスコーナーでは請求できません。
※下記「その他関連リンク」欄の「取扱窓口のご案内」をご覧ください。

受付時間

午前9時から午後4時30分まで
(土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日までを除く)

住民票の写し(除票)交付請求

概要

住民基本台帳から除かれた、その時点の住民票内容の写しを請求することが可能です。(例:転出や死亡など、住民票が消除された。住民票が改製された。)
1通:300円

  • 請求できる方:本人に限り請求できます。
  • 世帯員を含め、本人以外が請求する場合は委任状が必要です。
  • 本人死亡等の場合は「第三者請求(自己の権利義務を履行するため疎明資料を添えて請求する方法)」に限り請求できます。第三者の方が請求する場合は、疎明資料の提示や請求目的等を明らかにしていただく必要があります。正当な使用目的と認められる場合のみ、請求に応じます。応じられるかどうかの判断は個々のケースによって異なりますので、ご不明な点は事前にお問い合わせください
  • 必要に応じて世帯主、続柄、本籍等の記載有無を選択できます。(第三者請求を除く)

マイナンバーの記載を希望される場合、次の点にご注意ください。

  1. 記載は、個人番号の利用が法律で認められた業務に係る手続で用いる場合に限ります。
  2. 前述にかかわらず、第三者請求の場合は記載できません。
  3. 「15歳未満の者の法定代理人」「成年後見人・保佐人・補助人(以下、成年後見人等)」以外の代理人には、窓口で直接交付できません。後日、本人宛に特定記録郵便にて郵送します。
  4. 「15歳未満の者の法定代理人」「成年後見人等」からの請求の場合、その権限を証明する書類(戸籍謄本等)の提示が必要な場合があります。詳しくは、各窓口までお問い合わせください。

※平成25年3月31日までに除票となった住民票は廃棄済のため、証明発行できません。平成25年4月1日以降の除票は、除票となった日から150年間保管されるため、証明発行可能です。

添付書類

  • 請求者の本人確認書類(その他関連リンク「新規ウインドウで開きます。本人確認書類」を参照してください)
  • 代理人が請求する場合は、委任者(請求者)が自署または記名・押印した委任状
  • 第三者請求の場合は、正当な請求理由があることを証する疎明資料(契約書等)

受付窓口

区役所区民生活課(中央区役所は窓口サービス課)、出張所、連絡所、行政サービスコーナー
※下記「その他関連リンク」欄の「取扱窓口のご案内」をご覧ください。

受付時間

午前8時30分から午後5時30分まで
(土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日までを除く)
※中央区役所のみ、土曜日・日曜日・祝日・12月29日・30日・1月3日は、午前10時から午後7時まで。
※行政サービスコーナーについては、下記「その他関連リンク」欄の「取扱窓口のご案内」をご覧ください。

問い合わせ先

お問い合わせは、各区役所へ
担当所属 直通電話番号
北区役所 区民生活課区民窓口係

電話:025-387-1255
Mail:kumin.n@city.niigata.lg.jp

東区役所 区民生活課区民窓口係

電話:025-250-2235
Mail:kumin.e@city.niigata.lg.jp

中央区役所 窓口サービス課証明チーム

電話:025-223-7106
Mail:mado.c@city.niigata.lg.jp

江南区役所 区民生活課区民窓口係

電話:025-382-4203
Mail:kumin.k@city.niigata.lg.jp

秋葉区役所 区民生活課区民窓口係

電話:0250-25-5674
Mail:kumin.a@city.niigata.lg.jp

南区役所 区民生活課区民窓口担当

電話:025-372-6105
Mail:kumin.s@city.niigata.lg.jp

西区役所 区民生活課区民窓口係

電話:025-264-7211
Mail:kumin.w@city.niigata.lg.jp

西蒲区役所 区民生活課区民窓口係

電話:0256-72-8317
Mail:kumin.nsk@city.niigata.lg.jp

オンライン請求・郵送請求の場合は、新潟市郵送証明センター
電話:025-223-7109
Mail:shomei@city.niigata.lg.jp

その他の関連リンク

このページの作成担当

市民生活部 市民生活課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-1013 FAX:025-223-8775

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで