【郵便】戸籍・その他証明書等の交付請求

最終更新日:2026年3月13日

共通事項

  • 請求する方の本人確認をさせていただきますので、マイナンバーカード・運転免許証などの本人確認書類の写しを同封して郵送請求してください。
  • 「住民票・印鑑・戸籍」に関する証明書のうち、一部「コンビニで取得できる各種証明等」や「オンラインで請求できる各証明等」があります。各種サービスについては、リンク先のページをご覧ください。
  • 請求書類が届いてから発送まで7営業日から10営業日程度を要する見込みです。※請求内容の確認や郵便事情等によっては、時間がかかることがありますので、日数に余裕をもって申請してください。
  • 様式(請求書・委任状)をお求めの場合、主なものについては「証明書の交付請求書について(様式集)」からダウンロード・印刷することが可能です。
  • 郵送請求の宛先・問い合わせ先は、次のとおりです。
    • 郵便番号:951-8552(専用の郵便番号です。住所の記述は必要ありません。)
    • 受付窓口:新潟市郵送証明センター
    • (所在地:新潟市中央区西堀通6番町866番地 NEXT21 中央区役所内)
    • 電話番号:025-223-7109
    • (平日午前8時30分から午後5時30分まで)

郵便による戸籍証明の請求

概要

郵便で請求できる戸籍証明書の種類
種類・手数料 内容

戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
1通:450円

新潟市の戸籍に記録されている親族的な身分関係に関する事項(出生、婚姻、離婚、死亡、養子縁組等)について証明するものです。

戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)
1通:450円

新潟市の戸籍に記載された方のうち、一部の方の親族的な身分関係に関する事項(出生、婚姻、離婚、死亡、養子縁組等)について証明するものです。

除籍全部事項証明書(除籍謄本)
1通:750円

婚姻・死亡・転籍などにより全員が除籍になった新潟市の戸籍で、親族的な身分関係に関する事項(出生、婚姻、離婚、死亡、養子縁組等)について証明するものです。

除籍個人事項証明書(除籍抄本)
1通:750円

婚姻・死亡・転籍などにより全員が除籍になった新潟市の戸籍のうち、一部の方の親族的な身分関係に関する事項(出生、婚姻、離婚、死亡、養子縁組等)について証明するものです。
改製原戸籍謄本
1通:750円
戸籍の改製(戸籍のコンピュータ化など、戸籍の編成単位や様式が変更されること)があった場合、親族的な身分関係に関する事項(出生、婚姻、離婚、死亡、養子縁組等)について記載した、改製前の新潟市の戸籍です。
改製原戸籍抄本
1通:750円
戸籍の改製(戸籍のコンピュータ化など、戸籍の編成単位や様式が変更されること)があった場合、戸籍に記載された方のうち、一部の方の親族的な身分関係に関する事項(出生、婚姻、離婚、死亡、養子縁組等)について記載した、改製前の新潟市の戸籍です。

戸籍一部事項証明書
1通:450円

新潟市の戸籍に記載されている事項のうち、証明を必要とする事項のみ証明したものです。
除籍一部事項証明書
1通:750円
除籍になった新潟市の戸籍に記載されている事項のうち、証明を必要とする事項のみ証明したものです。
戸籍の附票(全員の写し)
1通:300円
新潟市の戸籍に記載されている方の住所の異動(住所の履歴)についての証明です。
戸籍の附票(一部の写し)
1通:300円
新潟市の戸籍に記載されている方の住所の異動(住所の履歴)について、同じ戸籍に属する人のうち一部の人についてのみ証明したものです。
戸籍記載事項の証明
1通:350円

新潟市の戸籍に記載されている事項を証明するものです。
※新潟市に本籍のある人が、あらかじめ本籍地・筆頭者など証明してほしい事項を記載した書面を郵送し、行政区長が戸籍に記載されていることを証明し、郵送で受け取ることができます。

除籍記載事項の証明
1通:450円

全員が除籍になった新潟市の戸籍に記載されている事項を証明するものです。

※新潟市に本籍のある人が、あらかじめ本籍地・筆頭者など証明してほしい事項を記載した書面を郵送し、行政区長が除籍に記載されていることを証明し、郵送で受け取ることができます。

戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号(電子戸籍パス請求)
戸籍符号1通:400円
除籍符号1通:700円

行政機関へ本証明を提出することにより、戸籍(除籍)全部事項証明書等の提出が不要となります。本証明が利用できるかは提出先の行政機関にご確認ください
※郵便で請求できるのは新潟市本籍の戸籍分のみです。同一内容の戸籍(除籍)全部事項証明書等を同時に請求された場合、本証明の手数料が無料となります。
新規ウインドウで開きます。「戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号請求(電子戸籍パス請求)」ページをあわせてご確認ください。

  • 戸籍証明の取得時には、必要な戸籍の本籍と筆頭者を明らかにしていただく必要があります。
  • 誰のどの範囲の戸籍が必要なのかを請求書に記載してください。戸籍の附票の写しを請求する場合は、証明の必要な住所を請求書に記載してください。(なお、戸籍の附票の写しは「本籍・筆頭者」「住民票コード」が原則省略されます。表示が必要な場合は、利用目的等含めてその旨記載してください。)
  • 請求できる方:戸籍に記載されている本人とその配偶者・直系卑属(子・孫等)・直系尊属(父母・祖父母等)の方。
  • 「請求できる方」の代理人が請求する場合は、別に委任状が必要です。
  • 第三者の方が請求する場合は、疎明資料の提示や請求目的等を明らかにしていただく必要があります。その他の関連リンク「外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。法務省ホームページ(外部サイト)」をご確認いただき、ご不明な点は事前にお問い合わせください

提出(手続)方法

以下の書類を同封し、郵送証明センターへ郵送してください。

  1. 請求書:「証明書の交付請求書について(様式集)」より印刷した請求書または便せんなどに必要事項を記入してください。(本籍、筆頭者、証明書の種類・通数誰のどの証明が必要か請求者の住所・氏名・平日昼間に連絡可能な電話番号、戸籍に載っている方との関係
  2. 請求者の本人確認書類のコピー(その他の関連リンク「本人確認書類」参照)
  3. 【代理人が請求する場合】代理人の本人確認書類のコピーと委任者が自署又は記名・押印した委任状
  4. 手数料:定額小為替を郵便局で購入し同封してください(おつりの無いようにお願いします)。
  5. 返信用封筒:住所・宛名(請求者の住所に限る)を記入し、切手を貼ってください。

※Eメール・FAXでは請求できません。
※本人確認書類が「パスポート(写し)」の場合、住所(送付先)の確認書類とはならないため、氏名と住所が記載された本人確認書類もあわせて同封してください。
※「戸籍(除籍)記載事項の証明」を郵送請求する場合は、証明してほしい事項を記載した書面もあわせて同封してください。

郵便による身分証明書の請求

概要

身分証明書は、個人が特定の法律行為を行える人物かどうかを公の機関が証明するものです。
破産者名簿に記載がないこと、後見の登記の通知を受けていないことなどを証明書として発行します。
1通:300円

  • 証明の取得時には、戸籍の本籍と筆頭者を明らかにしていただく必要があります。
  • 誰のどの証明が必要なのかを請求書に記載してください。
  • 請求できる方:新潟市に本籍がある本人・同一戸籍の方に限ります。
  • 「請求できる方」の代理人が請求する場合は、別に委任状が必要です。

※成年後見の「外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。登記されていないことの証明(外部サイトへリンク)(外部サイト)(外部サイト)」は法務局にお尋ねください。

添付書類

以下の書類を同封し、郵送証明センターへ郵送してください。

  1. 請求書:「証明書の交付請求書について(様式集)」より印刷した請求書または便せんなどに必要事項を記入してください。(本籍、筆頭者、証明書の種類・通数誰のどの証明が必要か請求者の住所・氏名・平日昼間に連絡可能な電話番号、戸籍に載っている方との関係
  2. 請求者の本人確認書類のコピー(その他の関連リンク「本人確認書類」参照)
  3. 【代理人が請求する場合】代理人の本人確認書類のコピーと委任者が自署又は記名・押印した委任状
  4. 手数料:定額小為替を郵便局で購入し同封してください(おつりの無いようにお願いします)。
  5. 返信用封筒:住所・宛名(請求者の住所に限る)を記入し、切手を貼ってください。

※Eメール・FAXでは請求できません。
※本人確認書類が「パスポート(写し)」の場合、住所(送付先)の確認書類とはならないため、氏名と住所が記載された本人確認書類もあわせて同封してください。

郵便による戸籍届受理証明書の請求

概要

戸籍に関する届出(結婚・離婚・出生・養子縁組等)が受理されたことの証明を郵便で請求するもの。
戸籍に関する届出が受理されたことによって、身分関係が成立したことを明らかにする必要がある場合、受理されたことの証明を郵便で請求し、郵便で受け取ることができます。
※郵送証明センターで受付後、原則7~10営業日ほどで発送します。あらかじめ余裕をもってご利用ください。
普通紙1通:350円
上質紙(賞状形式)1通:1,400円※婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁、認知の届出に限ります。

  • 証明の取得時には、戸籍の本籍と筆頭者を明らかにしていただく必要があります。
  • 誰のどの証明が必要なのかを請求書に記載してください。
  • 請求できる方:届出人に限ります。。
  • 「請求できる方」の代理人が請求する場合は、別に委任状が必要です。

提出(手続)方法

以下の書類を同封し、郵送証明センターへ郵送してください。

  1. 請求書:「証明書の交付請求書について(様式集)」より印刷した請求書または便せんなどに必要事項を記入してください。(本籍、筆頭者、対象の戸籍届の種類・届出日・届出先、誰のどの証明が必要か通数請求者の住所・氏名・平日昼間に連絡可能な電話番号、戸籍に載っている方との関係
  2. 請求者の本人確認書類のコピー(その他の関連リンク「本人確認書類」参照)
  3. 【代理人が請求する場合】代理人の本人確認書類のコピーと委任者が自署又は記名・押印した委任状
  4. 手数料:定額小為替を郵便局で購入し同封してください(おつりの無いようにお願いします)。
  5. 返信用封筒:住所・宛名(請求者の住所に限る)を記入し、切手を貼ってください。

※Eメール・FAXでは請求できません。
※本人確認書類が「パスポート(写し)」の場合、住所(送付先)の確認書類とはならないため、氏名と住所が記載された本人確認書類もあわせて同封してください。

郵便による戸籍届書記載事項証明・届書等情報内容証明の請求

概要

特定の事由がある場合に限り、死亡届書・婚姻届出書・出生届書等の戸籍届の記載事項そのものの証明を郵便で請求し、郵便で受け取るものです。
(例:年金、簡易保険の請求等に提出するため、死亡届を必要とされる場合があります。)
※郵送証明センターで受付後、原則7~10営業日ほどで発送します。あらかじめ余裕をもってご利用ください。
1通:350円

  • 対象の戸籍届に関する情報(届の種類・届出日・届出先・本籍・筆頭者・証明が必要な理由等)をご確認のうえ、郵送請求してください。新潟市で証明書を発行できないことがありますので、あらかじめご了承ください。
  • 請求できる方:原則、対象の戸籍届の利害関係人
  • 「請求できる方」の代理人が請求する場合は、別に委任状が必要です。

提出(手続)方法

以下の書類を同封し、郵送証明センターへ郵送してください。

  1. 請求書:「証明書の交付請求書について(様式集)」より印刷した請求書または便せんなどに必要事項を記入してください。(本籍、筆頭者、対象の戸籍届の種類・届出日・届出先、誰のどの証明が必要か通数請求者の住所・氏名・平日昼間に連絡可能な電話番号、戸籍に載っている方との関係
  2. 請求者の本人確認書類のコピー(その他の関連リンク「本人確認書類」参照)
  3. 【代理人が請求する場合】代理人の本人確認書類のコピーと委任者が自署又は記名・押印した委任状
  4. 証明書が必要である理由を確認できる資料
  5. 手数料:定額小為替を郵便局で購入し同封してください(おつりの無いようにお願いします)。
  6. 返信用封筒:住所・宛名(請求者の住所に限る)を記入し、切手を貼ってください。

※Eメール・FAXでは請求できません。
※本人確認書類が「パスポート(写し)」の場合、住所(送付先)の確認書類とはならないため、氏名と住所が記載された本人確認書類もあわせて同封してください。

郵便によるその他の証明(独身証明・不在住証明・不在籍証明・焼失証明・廃棄証明)の請求

概要

郵送で請求できるその他の証明種類
種類・手数料 内容

独身証明
1通:300円

民法732条の「重婚の禁止」の規定に抵触しないことを証明します。
例:独身であることを証明するため、結婚情報サービス業者や結婚相談業者に提出する。

不在住証明
1通:300円

現在住民票・除票において、その表示の住所に在住したことがないことを証明します。

不在籍証明
1通:300円

現在戸籍において、その表示の本籍に在籍していないことを証明します。

廃棄証明
1通:300円

除籍および改製原戸籍が法定保存期間を経過したことにより廃棄されたため、交付できないことを証明します。

焼失証明
1通:300円

昭和30年10月1日に発生した新潟大火により、昭和20年以前の除籍及び改製原戸籍が焼失しており、交付できないことを証明します。

※郵送証明センターで受付後、原則7~10営業日ほどで発送します。あらかじめ余裕をもってご利用ください。

提出(手続)方法

以下の書類を同封し、郵送証明センターへ郵送してください。

  1. 請求書:「証明書の交付請求書について(様式集)」より印刷した請求書または便せんなどに必要事項を記入してください。(本籍、筆頭者、住所誰のどの証明が必要か通数請求者の住所・氏名・平日昼間に連絡可能な電話番号
  2. 請求者の本人確認書類のコピー(その他の関連リンク「本人確認書類」参照)
  3. 【代理人が請求する場合】代理人の本人確認書類のコピーと委任者が自署又は記名・押印した委任状
  4. 【法人の場合】資格証、社員証、請求理由の分かる疎明資料(契約書等)
  5. 【廃棄・焼失証明の請求の場合】参考戸籍(コピーで可)
  6. 手数料:定額小為替を郵便局で購入し同封してください(おつりの無いようにお願いします)。
  7. 返信用封筒:住所・宛名(請求者の住所に限る)を記入し、切手を貼ってください。

※Eメール・FAXでは請求できません。
※本人確認書類が「パスポート(写し)」の場合、住所(送付先)の確認書類とはならないため、氏名と住所が記載された本人確認書類もあわせて同封してください。

問い合わせ先

新潟市郵送証明センター
電話:025-223-7109(平日午前8時30分から午後5時30分まで)
Eメール:shomei@city.niigata.lg.jp

その他の関連リンク

このページの作成担当

市民生活部 市民生活課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-1013 FAX:025-223-8775

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで