戸籍の証明書等の交付請求
最終更新日:2026年3月13日
共通事項
- 来庁する方の
本人確認をさせていただきますので、マイナンバーカード・運転免許証などの本人確認書類を持参してください。 - 「住民票・印鑑・戸籍」に関する証明書のうち、一部「
コンビニで取得できる各種証明等」や「
オンラインで請求できる各証明等」があります。各種サービスについては、リンク先のページをご覧ください。 - 証明等の種類によって取扱窓口が異なりますので、ご注意ください。「
窓口で請求できる各種証明等」や「
郵便で請求できる各種証明等」のページをご覧ください。 - 様式(請求書・委任状)をお求めの場合、主なものについては「
証明書の交付請求書について(様式集)」からダウンロード・印刷することが可能です。
戸籍謄抄本等交付請求
概要
| 種類・手数料 | 内容 |
|---|---|
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) |
新潟市の戸籍に記録されている親族的な身分関係に関する事項(出生、婚姻、離婚、死亡、養子縁組等)について証明するものです。 |
戸籍個人事項証明書(戸籍抄本) |
新潟市の戸籍に記載された方のうち、一部の方の親族的な身分関係に関する事項(出生、婚姻、離婚、死亡、養子縁組等)について証明するものです。 |
除籍全部事項証明書(除籍謄本) |
婚姻・死亡・転籍などにより全員が除籍になった新潟市の戸籍で、親族的な身分関係に関する事項(出生、婚姻、離婚、死亡、養子縁組等)について証明するものです。 |
除籍個人事項証明書(除籍抄本) |
婚姻・死亡・転籍などにより全員が除籍になった新潟市の戸籍のうち、一部の方の親族的な身分関係に関する事項(出生、婚姻、離婚、死亡、養子縁組等)について証明するものです。 |
| 改製原戸籍謄本 1通:750円 |
戸籍の改製(戸籍のコンピュータ化など、戸籍の編成単位や様式が変更されること)があった場合、親族的な身分関係に関する事項(出生、婚姻、離婚、死亡、養子縁組等)について記載した、改製前の新潟市の戸籍です。 |
| 改製原戸籍抄本 1通:750円 |
戸籍の改製(戸籍のコンピュータ化など、戸籍の編成単位や様式が変更されること)があった場合、戸籍に記載された方のうち、一部の方の親族的な身分関係に関する事項(出生、婚姻、離婚、死亡、養子縁組等)について記載した、改製前の新潟市の戸籍です。 |
戸籍一部事項証明書 |
新潟市の戸籍に記載されている事項のうち、証明を必要とする事項のみ証明したものです。 |
| 除籍一部事項証明書 1通:750円 |
除籍になった新潟市の戸籍に記載されている事項のうち、証明を必要とする事項のみ証明したものです。 |
| 戸籍の附票(全員の写し) 1通:300円 |
新潟市の戸籍に記載されている方の住所の異動(住所の履歴)についての証明です。 |
| 戸籍の附票(一部の写し) 1通:300円 |
新潟市の戸籍に記載されている方の住所の異動(住所の履歴)について、同じ戸籍に属する人のうち一部の人についてのみ証明したものです。 |
| 戸籍記載事項の証明 1通:350円 |
新潟市の戸籍に記載されている事項を証明するものです。 |
除籍記載事項の証明 |
全員が除籍になった新潟市の戸籍に記載されている事項を証明するものです。 ※新潟市に本籍のある人が、あらかじめ本籍地・筆頭者など証明してほしい事項を記載した書面を持参し、行政区長が除籍に記載されていることを証明するものです。 |
戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号(新潟市本籍分) |
一部の行政機関へ本証明を提出することにより、戸籍(除籍)全部事項証明書等の提出が不要となります。本証明が利用できるかは提出先の行政機関にご確認ください。 |
戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号(他市区町村本籍分) |
一部の行政機関へ本証明を提出することにより、戸籍(除籍)全部事項証明書等の提出が不要となります。本証明が利用できるかは提出先の行政機関にご確認ください。 |
- 戸籍証明の取得時には、必要な戸籍の本籍と筆頭者を明らかにしていただく必要があります。
- 本籍と住所は一致している場合もありますが、本籍が不明な方は、本籍が記載された住民票を取得して確認いただく方法があります。その他ご不明な点は事前にお問い合わせください。
- 請求できる方:戸籍に記載されている本人とその配偶者・直系卑属(子・孫等)・直系尊属(父母・祖父母等)の方。
- 「請求できる方」の代理人が請求する場合は、別に委任状が必要です。
- 第三者の方が請求する場合は、疎明資料の提示や請求目的等を明らかにしていただく必要があります。その他の関連リンク「
法務省ホームページ(外部サイト)」をご確認いただき、詳しくは「受付窓口」へお問い合わせください。
添付書類
- 請求者の本人確認書類(その他の関連リンク「
本人確認書類」参照) - 代理人の場合は、代理人の本人確認書類及び委任者(請求者)が自署または記名・押印した委任状
- 法人等の場合は、資格証、社員証・請求理由の分かる疎明資料(契約書等)
受付窓口
区役所区民生活課(中央区役所は窓口サービス課)、出張所、連絡所、行政サービスコーナー
※関屋・黒埼行政サービスコーナーは新潟市戸籍のうち最新戸籍(現在戸籍)の証明のみの取り扱いです。
※下記「その他関連リンク」欄の「
取扱窓口のご案内」をご覧ください。
受付時間
午前8時30分から午後5時30分まで
(土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日を除く)
戸籍謄本等交付請求(広域交付)
概要
| 種類・手数料 | 内容 |
|---|---|
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) |
新潟市以外の戸籍に記録されている親族的な身分関係に関する事項(出生、婚姻、離婚、死亡、養子縁組等)について証明するものです。 |
除籍全部事項証明書(除籍謄本) |
婚姻・死亡・転籍などにより全員が除籍になった新潟市以外の戸籍で、親族的な身分関係に関する事項(出生、婚姻、離婚、死亡、養子縁組等)について証明するものです。 |
| 改製原戸籍謄本 1通:750円 |
戸籍の改製(戸籍のコンピュータ化など、戸籍の編成単位や様式が変更されること)があった場合、親族的な身分関係に関する事項(出生、婚姻、離婚、死亡、養子縁組等)について記載した、改製前の新潟市以外の戸籍です。 |
- 令和6年3月1日から、他の市区町村が本籍地である戸籍証明書(戸籍・除籍全部事項証明書、除籍謄本、改製原戸籍謄本)も、新潟市の窓口で請求できるようになりました。
- 戸籍証明の取得時には、必要な戸籍の本籍と筆頭者を明らかにしていただく必要があります。
- 本籍と住所は一致している場合もありますが、本籍が不明な方は、本籍が記載された住民票を取得して確認いただく方法があります。その他ご不明な点は事前にお問い合わせください。
- 請求できる方:戸籍に記載されている本人とその配偶者・直系卑属(子・孫等)・直系尊属(父母・祖父母等)の方。
※任意代理人や成年後見人等の法定代理人による請求、郵便請求、弁護士等による職務上請求はできませんので、上記「請求できる方」が受付窓口までお越しください。
※戸籍の広域交付で請求できるのは各全部事項証明書(謄本)のみです。個人事項証明書(抄本)、一部事項証明書、戸籍の附票の写し、独身証明書、身分証明書等は請求できません。また、電算化されていない戸籍も請求対象外です。
※戸籍の請求内容等により、証明書の発行までお時間がかかるため、翌日以降のお渡しとなることがあります。お時間に余裕を持ってご請求ください。
※本籍地の市区町村の戸籍の状態や、国(法務省)や本籍地市区町村のシステム障害等により、新潟市窓口でご希望の証明書を発行できない場合があります。あらかじめご了承ください。(「
戸籍証明書の広域交付制度」ページをあわせてご参照ください。)
添付書類
請求者の本人確認書類(顔写真付き)
※広域交付制度を利用される際は、国・地方公共団体等の機関が発行した顔写真付きの本人確認書類のご提示が必要です。その他関連リンク「
本人確認書類」からご確認ください。
受付窓口
区役所区民生活課(中央区役所は窓口サービス課)、出張所、連絡所、行政サービスコーナー(関屋・黒埼を除く)
※下記「その他関連リンク」欄の「
取扱窓口のご案内」をご覧ください。
受付時間
午前8時30分から午後5時30分まで
(土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日までを除く)
戸籍届受理証明書の請求
概要
| 種類・手数料 | 内容 |
|---|---|
普通紙 |
戸籍に関する届出(婚姻・離婚・出生・養子縁組等)が受理されたことを証明するもの |
上質紙(賞状形式) |
同上 |
- 対象の戸籍届を届出した市区町村へ請求できます。対象の戸籍届に関する情報(届の種類・届出日・本籍・筆頭者等)をご確認のうえ、該当市区町村へご相談ください。
- 請求できる方:届出人の方に限ります。
- 「請求できる方」の代理人が請求する場合は、別に委任状が必要です。
添付書類
- 請求者の本人確認書類(その他の関連リンク「本人確認書類」参照)
- 代理人の場合は、代理人の本人確認書類及び委任者(請求者)が自署または記名・押印した委任状
受付窓口
区役所区民生活課(中央区役所は窓口サービス課)、出張所、連絡所、行政サービスコーナー(関屋・黒埼を除く)
※下記「その他関連リンク」欄の「
取扱窓口のご案内」をご覧ください。
受付時間
午前8時30分から午後5時30分まで
(土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日までを除く)
戸籍届書記載事項証明・届書等情報内容証明請求
概要
特定の事由がある場合に限り、死亡届書・婚姻届出書・出生届書等の戸籍届の記載事項そのものを証明するものです。
(例:年金、簡易保険の請求等に提出するため、死亡届を必要とされる場合があります。)
1通:350円
- 対象の戸籍届に関する情報(届の種類・届出日・届出先・本籍・筆頭者・証明が必要な理由等)をご確認のうえ、窓口でご相談ください。新潟市で証明書を発行できないことがありますので、あらかじめご了承ください。
- 請求できる方:原則、対象の戸籍届の利害関係人
- 「請求できる方」の代理人が請求する場合は、別に委任状が必要です。
添付書類
- 請求者の本人確認書類(その他の関連リンク「
本人確認書類」参照) - 代理人の場合は、代理人の本人確認書類及び委任者(請求者)が自署または記名・押印した委任状
- 証明書が必要である理由が確認できる資料
受付窓口
区役所区民生活課(中央区役所は窓口サービス課)、出張所、連絡所、行政サービスコーナー(関屋・黒埼を除く)
※届書等情報内容証明請求書は区役所のみの取り扱いです。
※下記「その他関連リンク」欄の「
取扱窓口のご案内」をご覧ください。
受付時間
午前8時30分から午後5時30分まで
(土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日までを除く)
身分証明書の交付請求
概要
身分証明書は、個人が特定の法律行為を行える人物かどうかを公の機関が証明するものです。
破産者名簿に記載がないこと、後見の登記の通知を受けていないことなどを証明書として発行します。
1通:300円
- 証明の取得時には、戸籍の本籍と筆頭者を明らかにしていただく必要があります。
- 本籍と住所は一致している場合もありますが、本籍が不明な方は、本籍が記載された住民票を取得して確認いただく方法があります。その他ご不明な点は事前にお問い合わせください。
- 請求できる方:新潟市に本籍がある本人・同一戸籍の方に限ります。
- 「請求できる方」の代理人が請求する場合は、別に委任状が必要です。
※成年後見の「
登記されていないことの証明(外部サイトへリンク)(外部サイト)」は法務局にお尋ねください。
添付書類
- 請求者の本人確認書類(その他の関連リンク「
本人確認書類」参照) - 代理人の場合は、代理人の本人確認書類及び委任者(請求者)が自署または記名・押印した委任状
受付窓口
区役所区民生活課(中央区役所は窓口サービス課)、出張所、連絡所、行政サービスコーナー
※下記「その他関連リンク」欄の「
取扱窓口のご案内」をご覧ください。
受付時間
午前8時30分から午後5時30分まで
(土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日までを除く)
問い合わせ先
| 区 | 担当所属 | 直通電話番号 |
|---|---|---|
| 北区役所 | 区民生活課区民窓口係 | 電話:025-387-1255 |
| 東区役所 | 区民生活課区民窓口係 | 電話:025-250-2235 |
| 中央区役所 | 窓口サービス課証明チーム | 電話:025-223-7106 |
| 江南区役所 | 区民生活課区民窓口係 | 電話:025-382-4203 |
| 秋葉区役所 | 区民生活課区民窓口係 | 電話:0250-25-5674 |
| 南区役所 | 区民生活課区民窓口担当 | 電話:025-372-6105 |
| 西区役所 | 区民生活課区民窓口係 | 電話:025-264-7211 |
| 西蒲区役所 | 区民生活課区民窓口係 | 電話:0256-72-8317 |
※オンライン請求・郵送請求の場合は、新潟市郵送証明センター
電話:025-223-7109
Mail:shomei@city.niigata.lg.jp
その他の関連リンク
このページの作成担当
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-1013 FAX:025-223-8775

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