NPO法改正について(各法人で対応が必要な事項)

最終更新日:2021年7月13日

令和2年改正について

令和2年12月2日に「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(令和二年法律第七十ニ号)」が成立し、令和3年6月9日に施行されました。NPO法人の設立及び運営の手続きを、より迅速かつ簡素なものにして、NPO法人の事務負担を軽減する観点から、必要な手続きについて見直しが行われました。

(1)縦覧期間の短縮(設立の迅速化)

 所轄庁が行うNPO法人の設立に係る認証申請の必要書類の縦覧期間が2週間(改正前は1か月)に短縮されました。定款の変更及び合併に係る認証申請の縦覧期間についても同様に短縮されます。また、所轄庁は、認証・不認証の決定までの間、遅滞なく縦覧事項等をインターネットの利用等により公表することとなります。

※ただし、新潟市については、国家戦略特区特別区域法に基づき、これまでも上記手続きがなされてきました。今後は、どの所轄庁においても同様の取り扱いとなります。

(2)住所等の公表等の対象からの除外(個人情報保護の強化)

〇設立認証の申請があった場合に 所轄庁が公表・縦覧させる 「役員名簿」
〇請求があった場合に NPO法人(認定・特例認定)が閲覧させる 「役員名簿」・「社員名簿」
〇請求があった場合に 所轄庁が閲覧・謄写させる 「役員名簿」・「社員名簿」
 これらの書類について、個人の住所・居所についての記載の部分を除くこととなります。

(3)認定NPO法人等の提出書類の削減(一部追加)

 これまで認定NPO法人等が毎事業年度提出していた「資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項」を記載した書類について、所轄庁への提出が不要となります。(ただし、引き続き、「書類の作成」・「事務所への備置き」・「事務所における閲覧」は必要です。)
 また、「役員報酬規程」・「職員給与規程」について、既に提出されているものから内容に変更がない場合には、毎事業年度の提出は不要となりました。
 なお、役員等に対する報酬等の状況を記載した書類については、内閣府令が改正され、毎事業年度の提出を義務づけられました。

※本規定は、令和3年6月9日以後に開始する事業年度において提出すべき書類について適用されます。
※本規定に基づき、提出様式が改正されました。

平成28年改正について

特定非営利活動促進法の一部を改正する法律が平成29年4月1日に施行されました。
今回の改正では、すべてのNPO法人運営に係わる部分の改正がありますので、法改正の内容を確認いただくとともに、定款変更等必要がある場合は対応をお願いいたします。

平成23年改正について

 平成24年4月1日から改正NPO法が施行されたことに伴い、以下のとおり、各法人においてご対応いただく事項、今後の運営の中での提出書類等の変更などの留意点がありますので、必ずご覧ください。

(1)登記に関すること

理事の代表権の制限に関する登記
(法第16条旧第2項、施行令附則第3条、組合等登記令2条関係)

 平成24年4月1日から施行される改正特定非営利活動促進法及び改正組合等登記令により、理事の代表権の範囲又は制限に関する定めが登記事項となり、定款において理事の代表権の範囲又は制限に関する定めを設けている場合には、その定めを登記しなければならないこととなりました。
 また、特定の理事(理事長等)のみが法人を代表する旨の定款の定めがある場合には、その理事以外の理事を登記する必要がなくなりました。
 改正組合等登記令が施行される際に代表権の範囲又は制限に関する定めがある法人については、施行の日から6ヶ月以内に(ただし、他の登記をするときは、当該他の登記と同時に)理事の代表権の範囲又は制限に関する定めの登記、又は法人を代表する特定の理事(理事長等)以外の理事についての代表権喪失による変更の登記をしなければなりません。
 なお、これらの登記を怠った場合には、20万円以下の過料に処せられることがあります。

(注意・重要)定款に「理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。」等の規定がある場合には、理事長のみが当該法人を代表し、それ以外の理事の代表権は制限したものと解され、以下のどちらかの手続きが必ず必要になります。

(1)特定の理事のみが法人を代表する場合
法務局で、理事の代表権の範囲又は制限に関する定めの登記、又は、法人を代表する特定の理事(理事長等)以外の理事についての代表権喪失による変更の登記が必要です。

(2)これまでどおり理事全員を平等に代表としたい場合
下記例のような定款変更の総会議決及び定款変更認証申請が必要です。

定款の変更の文言例
変更前 変更後
第○条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。 第○条 理事全員は、この法人を代表する。また、理事長は、この法人の業務を総理する。

※登記手続等の詳細は法務局へお問い合わせください

(2)事業報告に関すること

注意!

 平成24年4月1日以降に提出する事業報告書には、1度のみ、「年間役員名簿」以外に、閲覧用の最新の「役員名簿」の添付も必要となります。

収支計算書等に係る改正(法第10条第1項第8号及び第27条第3号関係)

法改正により、法人の会計方針で定められた資金の範囲に含まれる部分の動きを表す「収支計算書」ではなく、法人の当期の正味財産の増減原因を示す「活動計算書」の作成が義務付けられました。当分の間は収支計算書でも受け付けられますが、できる限り速やかに活動計算書に移行して下さい。

(活動計算書の様式例等については、以下の「NPO法人の設立・運営の手引き」をご参照ください。)

事業報告書等提出時の添付書類の簡素化(法第29条関係)

これまでは、前事業年度中に定款変更があった場合、事業報告書提出時に変更後の定款や登記事項証明書等の関係書類を添付する必要がありましたが、法改正後は不要になります(変更後の定款等は変更時に提出することとなります)。

(3)定款に関すること

活動分野の追加(法別表関係)
 法改正により、活動分野が17分野から20分野になり、法別表の各号の番号も変更になりました。これに伴い、定款において、以下(下表左欄)のように、行う特定非営利活動の種類を法別表の各号の番号のみで記載している場合については、内容の類推が困難であるため速やかに定款変更が必要となります。

事業の種類
変更前 変更後

第○条 この法人は、第△条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1)法別表第6号に掲げる活動

第○条 この法人は、第△条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1)災害救援活動

(4)書類の提出や備置きに関すること

事務所に備置き、閲覧に供する書類・場所の追加(法第28条関係)
 法改正により、従たる事務所においても主たる事務所と同様の書類の備置き・閲覧が義務付けられました。
 さらに、事務所において備置き・閲覧が義務付けられる書類に最新の役員名簿が追加されました。また、設立又は合併後間もない法人で事業報告書等を作成していない場合における開示書類について、事業計画書及び活動予算書が開示の対象になりました。

事務所へ備え付ける書類
  平成24年3月31日以前 現在
主たる事務所
  • 事業報告書等
  • 定款若しくは認証及び登記に関する書類の写し
  • 事業報告書等
  • 定款、認証及び登記に関する書類の写し
  • 最新の役員名簿
従たる事務所
  • 備置き・閲覧書類なし
  • 事業報告書等
  • 定款、認証及び登記に関する書類の写し
  • 最新の役員名簿

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