鳥獣保護管理法について

最終更新日:2021年3月15日

鳥獣保護管理

名称

目的

鳥獣の保護及び管理
有害鳥獣の駆除・危険の予防
→農林水産業の健全な発展、生活環境の保全

概要

都道府県知事の鳥獣保護管理事業計画
鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等の規制
狩猟免許について
鳥獣保護区の設定について など

  • 野生鳥獣を捕まえたり、飼ったりすることは原則禁止されています。
  • 野生鳥獣の捕獲や飼養は、許可や登録が必要です。また、他人から野生鳥獣を買ったりもらったりする場合でも、譲り受けの届出が必要で、飼養許可証の提出が求められます。
  • 無許可・無登録で野生鳥獣を捕獲・飼養した者などには、罰則規定があります。

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環境部 環境政策課

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電話:025-226-1363 FAX:025-222-7031

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