野鳥における鳥インフルエンザについて

最終更新日:2025年10月24日

市民のみなさまへお知らせ

鳥インフルエンザとは

鳥インフルエンザは、A型インフルエンザウイルスによる鳥の感染症です。
鳥インフルエンザウイルスは、野生の水鳥(カモなど)が広く保有しており、他の野鳥や家きんにも感染することがあります。
鳥の種類により感染のしやすさや症状の程度に差があり、感染しても症状の出ない種類の野鳥もいれば、死亡する野鳥もいます。

野鳥との接し方について

鳥インフルエンザウイルスは、感染した鳥との濃密な接触などの特殊な場合を除いて、通常では人には感染しないと考えられています。正しい情報に基づいた冷静な対応をお願いします。

  • 日常生活において野鳥など野生動物の排泄物などに触れた場合には、手洗いとうがいをしていただければ過度に心配する必要はありません。
  • 野鳥の糞が靴の裏や車両に付くことにより、鳥インフルエンザウイルスが他の地域へ運ばれるおそれがありますので、野鳥に近づきすぎないようにしてください。糞を踏まないよう十分注意して、必要に応じて消毒を行ってください。

死亡した野鳥を見つけたら

野生の鳥が死亡することは自然現象です。また、車や建物などに激突し死亡してしまうこともありますので、野鳥が死んでいても直ちに鳥インフルエンザを疑う必要はありません。

  • 野鳥は、体内や羽毛などに細菌などの病原体を持っていることがあるため、素手では触らないでください。
  • 特定の種類の鳥(主に水鳥や猛禽類)が一定羽数以上死んでいた場合に、回収して死亡野鳥調査を実施する場合があります。全ての死亡野鳥を検査しているわけではありません。

死亡野鳥調査について

対応レベルに応じて、検査優先種の区分ごとに一定の羽数以上の死亡が確認された場合に検査を実施することがあります。以下のような場合は、最寄りの区役所へご連絡ください。

  • 周辺に建築物や電線がない場所で、大量の鳥が外傷なく死亡している。
  • その他、周辺の状況から異常と考えられる場合。

※例えば、ハト、カラス、スズメ、ムクドリなどが1羽で死亡している場合は検査対象となりません。
ご連絡いただいた内容から検査が必要と判断した場合は、個体を回収し検査を実施します。

鳥インフルエンザに係る野鳥サーベイランスの対応レベル「3」について

国内複数個所で高病原性鳥インフルエンザの発生が確認されたことから、令和7年10月22日に、野鳥サーベイランスにおける全国の対応レベルが「対応レベル2」から「対応レベル3」に引き上げられ、全国での野鳥における監視やウイルス保有状況調査が強化されました。
詳細は以下の環境省報道発表をご覧ください。

新潟県内の野鳥における鳥インフルエンザ発生・検査状況

県内の死亡野鳥等の鳥インフルエンザ発生状況や検査状況、県内の野鳥監視重点区域(死亡野鳥から鳥インフルエンザの陽性反応が確認された場合、区域を指定し監視を強化)の状況をお知らせしています。
詳細は以下の県ホームページをご覧ください。

連絡窓口

死亡した野鳥の回収は最寄りの区役所にご連絡ください。※全てを検査することはありません。
区役所担当課 電話番号
北区役所 区民生活課 025-387-1000(代表)
東区役所 区民生活課 025-272-1000(代表)
中央区役所 窓口サービス課 025-223-1000(代表)
江南区役所 区民生活課  025-383-1000(代表)
秋葉区役所 区民生活課 0250-23-1000(代表)
南区役所 区民生活課 025-373-1000(代表)
西区役所 区民生活課 025-268-1000(代表)
西蒲区役所 区民生活課 0256-73-1000(代表)

参考となるホームページへのリンク

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環境部 環境政策課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館2階)
電話:025-226-1363 FAX:025-222-7031

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