外来ザリガニが特定外来生物に指定されました

最終更新日:2021年2月18日

外来ザリガニ(アメリカザリガニを除く)は特定外来生物です

○ アメリカザリガニを除く外来ザリガニ全種が特定外来生物に指定され、令和2年11月2日から規制が始まりました。
○ 飼育、運搬、販売・譲渡、野外に放つこと等が規制され、違反すると罰金または懲役を科される場合があります。
○ 指定の時点で飼育している個体については、6ヶ月以内(令和3年5月1日まで)に申請し、許可を受けることで飼い続けることができます。
○ 令和2年11月2日以降に新たに生まれた個体の飼育はできません。繁殖はさせないでください。
○ 詳細と相談ダイヤルは、下記の環境省ホームページ『日本の外来種対策「外来ザリガニ」』 をご覧ください。

環境省チラシ


チラシ「外来ザリガニを川や池に放さないで」

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC

このページの作成担当

環境部 環境政策課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館2階)
電話:025-226-1363 FAX:025-222-7031

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで