浄化槽引き取り制度について

最終更新日:2026年10月2日

新潟市では市が主体となり合併処理浄化槽の設置、維持管理を行う「公設浄化槽制度」を実施しています。
平成24年4月からは、制度の一環として既にご家庭で使用している合併処理浄化槽を市が引き取る「浄化槽引取制度」を新たに開始しました。

制度の概要

  • 所有者の希望により、使用中の合併処理浄化槽を審査の上、市が引き取ります。
  • 引き取り後は使用料をお支払いいただき、市が清掃や保守点検を行います。
  • 市の所有物として管理するため、通常の使用で不具合が生じた場合、市が修繕を行います。

※引き取りの対象となる浄化槽は、公設浄化槽整備区域内の合併処理浄化槽です。

引き取り後(公設浄化槽)の使用料
浄化槽の人数区分 使用料(月額)※税込
5人槽 3,674円
7人槽 4,202円
10人槽 5,038円

※11人槽以上の使用料は、維持管理などに必要となる経費を基に、別に定めます。
※使用料の他に、水道料金及び送風機(ブロワ)を動かすための電気料金は、個人でご負担いただきます。

引き取りの主な条件

  • 公設浄化槽制度の整備区域内にある使用中の合併処理浄化槽
  • 住宅(2分の1以上を居住用に使用する併用住宅も含む)に戸別に設置され、処理対象人数が適正であること
  • 引取りまでの維持管理が適正に行われていること
  • 浄化槽の周囲に維持管理に支障を及ぼす構造物(立木、庭石など)がないこと
  • 浄化槽を設置している部分の土地の無償使用について同意があること

申請時に必要となる書類等

申請から引き取りまでの流れ

1.申請書類の準備
申請に必要な書類(上記に記載のもの)を準備してください。

2.引き取りの申請
引き取りを希望する浄化槽がある区の窓口で行ってください。

3.書類及び現地の確認
提出書類に不備がないか確認し、浄化槽の設置された場所や周辺の状況などを現地にて確認します。

4.浄化槽内部などの詳細点検
所有者に清掃を実施していただき、その際に浄化槽の内部や付属設備などの詳細な点検をさせていただきます。
※清掃に係る費用は、申請者のご負担となります。

5.引き取りの決定通知
審査の結果、市が引き取ることと判断した場合、引き取りの決定を通知します。
条件を満たさず引き取ることができない場合には、その旨を通知します。

6.引き取りの決定通知
決定通知に記載された日より、市の所有物として浄化槽の維持管理を実施します。

申請に関する注意点

  • 市が引き取り、管理するのは浄化槽本体とブロワです。それ以外の管きょ、マス及びポンプ施設などの排水設備は個人の所有物としてこれまでどおり管理してください。
  • 引き取り後は市の公共物となるため、移動や撤去には市の許可が必要となります。
  • 申請の際には直近一年間の保守点検・清掃関係の書類が必要です。
  • 浄化槽の所有者と土地の所有者が異なる場合には、土地所有者の同意が必要となります。
  • 現在、保守点検を業者に委託している場合、契約終了の3カ月前の月中に申請してください。

例)9月中に契約が終了する場合、同年の6月中に申請となります。

  • 引き取りの審査を行うにあたり、所有者負担にて浄化槽の清掃(汚泥の引き抜き)を実施していただきます。

このページの作成担当

下水道部 経営企画課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館2階)
電話:025-226-2959 FAX:025-228-2209

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