減量計画書

最終更新日:2026年1月6日

手続説明
分類 詳細
概要 対象事業所が毎年5月末までに廃棄物の排出量等を報告するものです。
内容

建築物の全部あるいは一部が事業活動の用に供されている事業用建築物の所有者及び管理者は、建築物から排出される事業系一般廃棄物の減量及び適正処理を実質的、具体的に推進していく責任があり、そのための方法として、事業系一般廃棄物の種類・量及び処理方法について、前年度の実績と当該年度の計画を具体的に記載した減量計画書を提出します。
 

事業用対象建築物

  • 事務所、店舗、興業場、集会場、遊技場、旅館、学校等の用途に供される部分の延べ面積が3,000平方メートル以上の建築物。ただし、学校教育法第1条に規定する学校においては延べ面積が8,000平方メートル以上の建築物。
  • 店舗面積が500平方メートルを超える小売店舗。
提出(手続)方法 持参、郵送、電子メール、ファックス、電子申請
添付書類
手数料・利用料金等 不要
受付窓口 新潟市 環境部 廃棄物対策課 廃棄物指導室
受付期間 毎年5月31日
受付時間 市役所の開庁日の午前8時30分~午後5時30分
問い合わせ先 廃棄物指導室
TEL 025-226-1411
FAX 025-222-7032
メール haitai@city.niigata.lg.jp
その他の関連リンク

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。本手続の電子申請は新・オンライン申請システム「e-NIIGATA」を使用してください。(外部サイト)
事業系ごみについて
事業用大規模建築物の所有者等の方へ

根拠となる法令 新潟市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例第26条
備考

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このページの作成担当

環境部 廃棄物対策課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館2階)
電話:025-226-1403 FAX:025-222-7032

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