一般廃棄物処理業事業範囲変更許可申請書

最終更新日:2026年1月6日

手続説明
分類 詳細
概要

一般廃棄物処理業(収集運搬業・処分業)の許可について、事業の範囲を変更しようとするときに行う手続きです。

内容

一般廃棄物処理業の許可のうち、「種類及び区分」の追加又は「区域及び条件」の変更等、事業の範囲を変更しようとするときは、市長の許可が必要です。
但し、その変更が事業の一部の廃止であるときは、別の手続き(一般廃棄物処理業廃止届出書)となります。

提出(手続)方法 窓口持参、郵送(要相談)
添付書類
  • 変更の内容を明らかにする書類及び図面
  • 欠格要件に関する書類(申立書)
  • その他添付書類
一般廃棄物及び産業廃棄物処理業(収集運搬業・処分業)、一般廃棄物及び産業廃棄物処理施設の許可を受けている場合は、その許可証の写し
本市以外の市町村において一般廃棄物処理業(収集運搬業・処分業)の許可を受けている場合は、その許可証の写し
事業に関するパンフレット、チラシ等あれば添付
手数料・利用料金等 9,300円
受付窓口 新潟市 環境部 廃棄物対策課 廃棄物指導室
受付期間 随時
受付時間

市役所の開庁日の午前8時30分~午後5時30分
(事前の予約をお願いします。)

問い合わせ先 廃棄物指導室
TEL 025-226-1411
FAX 025-222-7032
メール haitai@city.niigata.lg.jp
その他の関連リンク
根拠となる法令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条の2第1項
備考

様式ダウンロード

※現在、新規許可申請は受付していないことに関連し、申請様式は掲出しません。許可業者の中でご入用の方は、廃棄物指導室へご相談ください。

このページの作成担当

環境部 廃棄物対策課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館2階)
電話:025-226-1403 FAX:025-222-7032

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