福祉専門職との連携による個別避難計画の作成について

最終更新日:2025年8月29日

1 個別避難計画とは

災害時の避難に役立てるため、避難先、避難支援者などをあらかじめ決めておく、ひとりひとりの避難計画です。

2 個別避難計画作成の努力義務化について

令和元年台風19号等の頻発する豪雨災害において、高齢者や障がい者に被害が集中したり、避難が適切に行われなかった事例があったこと等を受け、災害時の避難支援等を実効性のあるものとするために、令和3年5月に災害対策基本法が改正され、個別避難計画の作成が市町村の努力義務とされました。
新潟市では、避難行動要支援者個人名簿の裏面に個別避難計画の様式を掲載し、計画作成を地域の皆様に呼びかけています。

3 福祉専門職との連携

新潟市では、個別避難計画の作成推進のため、作成優先度の高い要支援者について、本人のことをよく知る福祉専門職の協力のもと、契約の締結に基づき、計画作成業務を受託していただける事業者を募集いたします。

福祉専門職との契約について


福祉専門職(※1)等が所属する福祉事業者(※2)との委託契約(単価方式)を行います。
※1)介護分野については、ケアマネジャー、障がい分野については、相談支援専門員。
※2)介護分野については、指定居宅介護支援事業所、指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所、障がい分野については、指定特定相談支援事業所、指定障害児相談支援事業所、または運営する法人。

作成優先度の高い要支援者(ハザードの要件)

新潟市では、個別避難計画作成の優先度の高い避難行動要支援者について、以下のいずれかのハザードを要件としています。

ハザードの要件
種類 内容
津波 基準水位2m以上かつ、津波が120分未満で到達する区域(津波災害警戒区域)
洪水 浸水3m以上又は家屋倒壊氾濫想定区域及びその近接地(30メートル)
土砂災害 土砂災害警戒区域内及びその近接地(15メートル)

4 業務委託内容

業務委託の詳細な内容については、令和7年度新潟市個別避難計画作成業務委託仕様書をご確認ください。

5 受託申出書の方法

仕様書を確認し、本委託業務を受託していただける場合、申出書兼個人情報の取り扱い誓約書に必要事項を記入のうえ、新潟市危機管理防災局防災課へメール(bosai@city.niigata.lg.jp)で送付してください。契約手続きのご連絡を差し上げます。

令和7年度新潟市個別避難計画作成業務受託申出書兼新潟市避難行動要支援者名簿情報の取り扱いにかかる誓約書

Q&A

Q 本人が計画作成を拒否した場合は、どうすればよいでしょうか

A 個別避難計画の作成は、災害対策基本法において、本人の同意を要件としているため、計画作成について拒否された場合は作成できません。

Q 個別避難計画は、どういった活用が考えられますか

A 作成後の個別避難計画を用いて、計画のとおり避難支援ができるのか、訓練をしてみることが有効です。また、個別避難計画を作成することで、本人や家族等が、災害時の避難を考えるきっかけとなります。

様式

リンク

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このページの作成担当

危機管理防災局 防災課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館3階)
電話:025-226-1143 FAX:025-224-0768

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