就学援助制度のよくあるお問い合わせ
最終更新日:2026年4月1日
目次
制度について
申請について
審査について
支給について
その他お問い合わせについて
制度について
Q.就学援助制度とはどういう制度ですか?
A.就学援助制度とは、小・中学校のお子様がいる家庭で、一定の所得条件に該当する場合、鉛筆やノート等を購入する費用や修学旅行費などの一部を助成する制度です。
費目として、学用品費(ノート・鉛筆等の購入費)やPTA会費、卒業アルバム代などの定額支給や、修学旅行費や学校給食費などの実費支給などがあります。
所得に応じて4つの階層があり、基準の1.0までが100%支給(第1階層)、1.0倍超から1.1倍までが75%支給(第2階層)、1.1倍超から1.2倍までが50%支給(第3階層)、1.2倍超から1.3倍までが25%支給(第4階層)となっており、各費目の金額に支給率を乗じた金額を支給します。
Q.就学援助制度は誰が申請することができますか?また、いつ申請することができますか?
A.以下のいずれかに当てはまる方は申請することができます。
- 小・中学生のお子様が新潟市に住民登録している
- 新潟市立の小・中学校・中等教育学校に通っている
※特別支援学校に通っている場合は申請することができません。
就学援助制度の申請はいつでも申請することができます。ただし、申請をした月から助成を開始し、4月まで遡っての助成はしないため、申請漏れがないようご注意ください。
Q.生活保護を受けていますが、就学援助を受けることはできますか?
A.生活保護を受けているご家庭は、生活保護費より教育に関する援助費が支給されているため、就学援助制度では修学旅行費のみ支給いたします(修学旅行実施後)。手続きについては学校より案内がありますので、就学援助制度の申請をする必要はありません。
生活保護を受けられなくなった場合、所得が一定の基準内であれば、就学援助を受けることができます。その際は申請が必要になりますので、忘れずに申請してください。
申請について
Q.就学援助制度はどうやって申請すればいいですか?
A.新潟市オンライン申請システム(e-NIIGATA)から申請してください。申請には利用者IDが必要になりますので、利用者登録をしてから申請してください。
申請中に証明書のアップロードが必要な場合があります。証明書の全体が確認できるようにスキャン又は写真を撮るなど、アップロードのご準備をお願いいたします。
Q.電子申請が難しくて申請できません。その他の申請方法はありますか?
A.電子申請が難しい場合は、紙の申請書の郵送による申請も受け付けています。申請書が必要な場合は、教育委員会学務課又は在籍する学校へお申し出ください。また、新潟市ホームページにも掲載しておりますので、ダウンロードしてご利用ください。
Q.申請者(父または母)が単身赴任していますが、どちらの住所を書けばいいですか?
A.申請対象のお子様の住民登録がある住所をご記入ください。
Q.「同一生計の家族」とは何ですか?
A.就学援助制度における同一生計の家族とは、同じ住所に住む方全員になります。住民票上世帯分離している祖父母・叔父・叔母等や結婚していない同居人も含みます。保護者(親権者)が単身赴任中で別の住所に住んでいる場合でも、同一生計の家族に含みます。
ただし、お住まいが二世帯住宅の場合、別生計として同一生計の家族から除いて審査することが可能です。その場合は、それぞれの世帯の同月の光熱水費の明細等を申請の際に一緒に提出してください。
Q.申請書と一緒に提出する書類はありますか?
A.就学援助の審査では、同一生計の家族全員の令和7年分の所得状況を確認します。令和8年1月1日時点で、新潟市に住民票がない方は所得状況の確認ができませんので、住所があった市町村から令和8年度所得証明書(令和7年1月1日から令和7年12月31日までの所得の証明書)の交付を受け、学校又は教育委員会学務課へ提出してください。
※令和8年度所得証明書は、令和8年6月ごろから発行できますので、4・5月に申請する場合は、取り急ぎ申請し、後日所得証明書をご提出ください。
※源泉徴収票や税務署に提出する申告書では受付できません。
審査について
Q.就学援助制度では審査がありますか?
A.同一生計の家族全員の令和7年分の所得の合計が、市の定める基準(就学援助制度のお知らせの4ページ参照)以内であるかどうかを確認します。基準以内のご家庭について、学用品費等を助成します。
Q.市の定める所得基準を超えた場合は、就学援助を受けることはできませんか?
A.市の定める所得基準を超えた場合は、原則として就学援助を受けることはできませんが、申請時点でひとり親により市民税が非課税になっている場合などの条件(就学援助制度のお知らせの2ページ参照)に該当する場合は、第4階層(25%支給)で認定します。
就学援助制度のお知らせ4ページに記載されている所得基準の例をご参考にしていただき、所得基準が超える可能性がある場合は、条件に該当していることが分かる証明書を申請書と一緒にご提出ください。
<例>
- 児童扶養手当の支給を受けている→児童扶養手当証書の写しを提出
- 災害などで固定資産税の減免を受けている→固定資産税の減免税額が記載されている書類を提出
- 障がい者により市民税が非課税となっている→障がい者により非課税となっていることが記載されている所得証明書を提出
Q.審査結果はいつ届きますか?
A.4・5月に申請された方には、「審査結果通知書」を7月下旬に郵送します。6~8月に申請された方は9月下旬、9月以降に申請された方は概ね申請から2か月後に郵送します。
支給について
Q.就学援助の支給はいつですか?
A.原則、8月・1月・3月の年3回支給です。その他随時支給もありますので、「審査結果通知書」に記載されている支給日をご確認ください。
Q.支給金額がいくらになるか教えてくれますか?
A.就学援助費の支給通知はしていません。支給日のおおよそ1週間前を目安に、在籍する学校へお問い合わせください。
Q.修学旅行費を積み立てていますが、いつ支給されますか?
A.修学旅行費は、修学旅行実施後に支給します。
Q.就学援助制度を受けられれば学校徴収金や学校給食費の引き落としはなくなりますか?
A.就学援助費の支給月(年3回)と学校徴収金及び学校給食費の徴収月(年9回)は異なります。
学校徴収金及び学校給食費は、就学援助制度を受けることになっても引き続き保護者様口座から引き落とし又は納付書による請求があります。
その他お問い合わせについて
Q.申請後に申請した内容に変更があった場合は、どうすればいいですか?
A.申請後に以下の事由で申請内容に変更があった場合は、「就学援助費変更届」を提出していただく必要があります。学校に用紙がありますので、申し出て受け取ってください。その後必要事項を記入し、学校へ提出してください。
- 住所の変更
- 同一生計の家族の増減
- 転校
- 結婚、離婚
- 振込先口座の変更

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