障がい者等スポーツ施設使用料の免除について

最終更新日:2021年9月6日

障がい者の使用料免除について

下記に該当する場合はスポーツ施設の使用料が免除されます。

表(使用料免除対象)
手帳の種類 免除対象 施設使用料
  • 身体障がい者手帳
  • 療育手帳
  • 精神障がい者保健福祉手帳
本人 無料
  • 身体障がい者手帳(第1種身体障がい者)
  • 療育手帳(第1種知的障がい者)
  • 精神障がい者保健福祉手帳(障がい等級1級)
介助者 手帳提示者1名につき1名無料
  • 窓口にて「手帳」または「ミライロIDの障がい者手帳情報」の確認をさせていただきますので、個人ごとにご提示ください。
  • 手帳の種類は身体障害者福祉法、療育手帳制度要綱または精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づき交付された手帳となります。
  • 専用利用の場合は事前に各施設にお問い合わせください。

施設利用証(サタデーパスポート)について

・水の公園福島潟遊水館では、窓口でサタデーパスポートを提示いただくと施設利用料金が無料となります。
・窓口でサタデーパスポートの確認をさせていただきますので、個人ごとに提示してください。

施設利用証(サタデーパスポート)
対象 施設利用料金

新潟市内の小学校・中学校・特別支援学校の児童または生徒が土曜日に入館する場合
※長期休暇長【春・夏・秋休み中】や祝日の同曜日は使えません。
※「施設利用証(サタデーパスポート)」は、学校を通じて配布されます。

無料

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北区役所 産業振興課

〒950-3393 新潟市北区東栄町1丁目1番14号(北区役所2階)
電話:025-387-1365 FAX:025-384-6712

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