給食施設の届出等について

最終更新日:2021年12月1日

病院、福祉施設、事業所等で食事を供給する場合、食数等によって届出が必要になります。

給食施設とは

給食施設とは、特定多数人に対して継続的に食事を供給する施設を指します。
新潟市では、1回20食以上又は1日50食以上の食事を継続的に供給する施設の場合、給食施設に該当し届出が必要になります。
なお、給食施設は規模に応じて「特定給食施設」と「その他の給食施設」に分類されます。

(表) 給食施設の区分について
区分 内容 根拠法・条例
特定給食施設

特定給食施設
特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設のうち栄養管理が必要なものとして厚生労働省令で定めるもの

健康増進法第20条第1項

食数等の規定
継続的に1回100食以上又は1日250食以上の食事を供給する施設

健康増進法施行規則第5条

管理栄養士を置かなければならない特定給食施設

  • 医学的な管理を必要とする者に食事を供給する特定給食施設であって、継続的に1回300食以上又は1日750食以上の食事を供給するもの
  • 管理栄養士による特別な栄養管理を必要とする特定給食施設であって、継続的に1回500食以上又は1日1500食以上の食事を供給するもの

健康増進法施行規則第7条

その他の給食施設 特定多数人に対して、通例として、継続的に1回20食以上又は1日50食以上の食事を供給する施設 新潟市健康増進法に基づく指導及び助言を行うための届出及び報告の徴収に関する条例第2条

給食施設の届出と役割

新規届出

給食を開始してから1ヵ月以内に、必要書類を整え保健所へ提出してください。

給食施設の役割

給食施設として衛生・栄養面に配慮し、安全でおいしい食事の提供を行ってください。保健所では定期的に各施設へ巡回し、適切な給食提供が行われているか確認を行います。
また、衛生・栄養に関する指導会も実施しますので、積極的にご参加ください。

変更・廃止届出

既存の施設名称等に変更が生じた場合、廃止した場合は別途届出が必要です。詳しくは下記ページをご覧ください。

給食施設の事前相談について

新たに給食施設の建設を計画される場合は、事前に保健所へご相談いただきますようお願いいたします。

  1. 厨房内のおおまかなレイアウトが決まりましたら、下記保健所担当課へお電話ください。その際、相談日時を決めさせていただきます。
  2. 施設全体・厨房内の図面をご持参のうえ、保健所へお越しください。主に、厨房内の設備や構造等に問題がないか、保健所の衛生・栄養担当で確認させていただきます。

担当

保健所食の安全推進課
電話:025-212-8223(受付時間は午前8時30分から午後5時30分 土曜日曜、祝日は除きます)
FAX:025-246-5673

このページの作成担当

保健衛生部 保健所食の安全推進課

〒950-0914 新潟市中央区紫竹山3丁目3番11号
電話:025-212-8226 FAX:025-246-5673

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