新潟市障がい者施設等光熱費等高騰対策支援金のご案内

最終更新日:2022年10月14日

障がい者施設等のサービスの質の確保及び業務継続を支援するため、定額の支援金を交付します。

1.制度概要
原油価格・物価高騰の影響により施設の光熱費、訪問や送迎に使用する車両の燃料費の負担が増加している障がい者施設等に対して、施設・サービス種別に応じた定額の支援金を交付し、サービスの質の確保及び業務継続を支援します。
2.対象施設及び支援金額
令和4年10月1日現在、新潟市内に住所を有する障がい者施設等を運営する法人。
ただし、下記の障がい者施設等を除く。
(1)令和4年10月1日現在において事業の開始又は再開から2月以上経過していない障がい者施設等
(2)令和4年10月1日以降に事業を開始する障がい者施設等
(3)申請時点で休止又は廃止している障がい者施設等(新型コロナに伴う一時的な休止の場合を除く)
(4)事業を継続する意思がなく、今年度中に休止又は廃止を予定している障がい者施設等
(5)国、独立行政法人、県、市が運営する障がい者施設等
(6)共生型サービス事業所及び基準該当サービス事業所

下の表の申請区分の支援金額を交付します。法人において複数の障がい者施設等及びサービスを運営している場合は合算して交付します。

申請区分、対象施設・サービス種別及び支援金額
申請区分施設・サービス種別支援金額
入所系1障がい者支援施設、療養介護、障がい児入所施設で定員61人以上(併設短期入所の定員を含む)120万円
入所系2障がい者支援施設、療養介護、障がい児入所施設で定員60人以下(併設短期入所の定員を含む)、共同生活援助(日中サービス支援型)80万円
居住系1共同生活援助(日中サービス支援型除く)で定員21人以上(併設短期入所の定員を含む)、短期入所(単独型のみ)50万円
居住系2

共同生活援助(日中サービス支援型除く)で定員20人以下(併設短期入所の定員を含む)、自立訓練(宿泊型)(併設短期入所の定員を含む)

35万円

通所系1生活介護、自立訓練(機能訓練、生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービスで定員41人以上35万円
通所系2生活介護、自立訓練(機能訓練、生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、日中一時支援、地域活動支援センター(1・2・3型)で定員40人以下20万円
訪問系1居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、移動支援20万円
訪問系2就労定着支援、自立生活援助、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援10万円
相談系特定相談(計画相談支援)、一般相談(地域定着支援、地域移行支援)、障がい児相談支援8万円

※入所系及び居住系について、併設の短期入所がある場合は、合計した定員により、一申請区分での支給とする。
※入所系については、通所系のサービスを行っている場合でも入所系の区分のみの支給とする。訪問系、相談系のサービスを行っている場合は、それぞれの区分の支給とする。
※通所系について、多機能型事業所は一事業所分の支給とする。
※訪問系1のサービスを同一建物で複数行っている場合は、一事業所分の支給とする。
※訪問系2のサービスを同一建物で複数行っている場合は、一事業所分の支給とする。
※訪問系1と2のどちらも行っている場合は、それぞれの区分の支給とする。
※相談系のサービスを同一建物で複数行っている場合は、一事業所分の支給とする。
※共生型サービス及び基準該当サービスは対象外とする。
3.手続き
 対象となる法人に対して、新潟市より申請に関する基礎情報の提供依頼をいたします。
 情報を提供いただいた法人に対し、新潟市より申請書類を郵送します。
 法人は、令和4年12月9日(金曜)までに申請書類を新潟市障がい福祉課に郵送してください。
 支援金の手続きについては、法人がまとめて行いますので、各施設・事業所で手続きは不要です。
4.問い合わせ先
 〒951-8550 新潟市中央区学校町通一番町602番地1
 新潟市福祉部障がい福祉課 
 指定係 電話 025‐226-1241
 就労支援係 電話 025‐226-1249
 メール shogai.wl@city.niigata.lg.jp 
 

要綱

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このページの作成担当

福祉部 障がい福祉課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-1237 FAX:025-223-1500

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