新潟市更生訓練費給付事業

最終更新日:2021年8月17日

新潟市更生訓練費給付事業の申請手続や助成額が令和2年4月1日から変わりました

これまでの「更生訓練費給付事業」において支給する「訓練等のための経費」は、自立訓練又は就労移行支援事業所で実習や訓練を効果的に受けるために必要な消耗品費等を自己負担した場合に、定額支給していました。
しかし、【消耗品費等の自己負担額】と【訓練等のための経費の支給額】に大きく差があったことから、令和2年4月1日より消耗品費等の自己負担額に応じた支給額へ変更となりました。
また、これまでの更生訓練費給付事業における「通所のための経費」は、令和2年4月1日新規制定の「新潟市訓練・就労系事業所等通所交通費助成事業実施要綱」での助成に変更となりました。

令和3年4月1日に新潟市更生訓練費給付事業実施要綱を一部改正しました

別記様式第1号の申請者氏名欄及び別記様式第2号の所属長名欄について、押印を不要としました。

要綱および様式

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