新潟市訓練・就労系事業所等通所交通費助成事業

最終更新日:2024年2月5日

概要

対象の障がい福祉サービス事業所へ定期的に通所する障がい者の費用負担の軽減を図ることを目的に、通所交通費の一部助成を、令和2年4月1日より実施しています。
※令和2年3月31日以前は、「新潟市更生訓練費給付事業」「新潟市心身障がい者等施設通所費助成事業」「新潟市精神障がい者通所作業訓練施設通所交通費助成事業」の3事業を実施していましたが、支給額・取扱いに差が生じていたため、わかりやすい1つの事業に統一しました。

対象の障がい福祉サービス事業所

  • 生活介護事業所
  • 自立訓練事業所
  • 就労移行支援事業所
  • 就労継続支援事業所
  • 地域活動生活支援センター3型事業所

対象者の要件

新潟市に住所を有し、かつ、新潟市に生活の拠があり、対象事業所へ、月5日以上通所する障がい者

助成額

公共交通機関等を利用する場合

1か月定期券相当額と月の通所日数分の運賃額を比較し、低廉となる額を基準額とし、2分の1の額を助成します。

  • 基準額上限:55,000円
  • 助成対象となる月あたりの通所上限日数:22日

交通用具(自動車等)を利用する場合

規定の基準額(距離に応じた金額)の2分の1の額を助成します。

  • 基準額上限:31,600円
  • 助成対象となる月あたりの通所上限日数:22日

支払月

7月・10月・1月・4月に前3か月分を支払います。

手続きについて

助成申請者

通所している事業所が所在する区役所健康福祉課障がい福祉係に以下の書類を支払月の前月までに提出してください。

個人口座への振込を希望する場合に提出してください。

事業所へ申請・受領を委任する場合に提出してください。

既に助成を受けている方で、氏名・住所・通所経路・通所方法・運賃額等の変更がある場合に提出してください。

既に助成を受けている方で、助成対象者でなくなった場合に提出してください。

助成対象者が通所する事業所の長

助成対象者が通所する事業所の長は、事業所が所在する区役所健康福祉課障がい福祉係に以下の書類をご提出ください。

支払月の10日前までに提出してください。

要綱

お問合せ先

申請手続きに関すること

各区役所健康福祉課 障がい福祉係(直通番号)
担当区電話番号担当区電話番号
北区役所025-387-1305東区役所025-250-2310
中央区役所025-223-7207江南区役所025-382-4396
秋葉区役所0250-25-5682南区役所025-372-6304
西区役所025-264-7310西蒲区役所0256-72-8358

制度に関すること

障がい福祉課就労支援係
電話番号:025-226-1249
メールアドレス:shogai.wl@city.niigata.lg.jp

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このページの作成担当

福祉部 障がい福祉課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-1237 FAX:025-223-1500

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