軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付について
最終更新日:2025年12月8日
要支援及び要介護1・2・3の方が疾病その他の原因による特別な理由により福祉用具の給付が必要となった場合の手続きです。
居宅介護(介護予防)支援事業所が申請手続きを行ってください。
軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付について
内容
要支援及び要介護1・2・3の方が「医師の意見(医学的な所見)」の確認とサービス担当者会議等を経た適切なケアマネジメントにより福祉用具の給付が必要となった場合は、市町村へ確認依頼書を提出してください。
なお、申請手続きは居宅介護(介護予防)支援事業所が行ってください。
添付書類
○福祉用具貸与例外給付確認依頼書
○医学的所見の確認書類の写し(担当医からの聴取の場合は不要)
○ケアプラン原案の写し
○サービス担当者会議録の写し
○例外給付遡及理由書(遡及が必要な場合のみ)
様式ダウンロード
提出・問い合わせ先
北区健康福祉課(高齢介護担当) 電話:025-387-1325
東区健康福祉課(高齢介護担当) 電話:025-250-2320
中央区健康福祉課(高齢介護担当)電話:025-223-7216
江南区健康福祉課(高齢介護担当)電話:025-382-4383
秋葉区健康福祉課(高齢介護担当)電話:0250-25-5679
南区健康福祉課(高齢介護担当) 電話:025-372-6320
西区健康福祉課(高齢介護担当) 電話:025-264-7330
西蒲区健康福祉課(高齢介護担当)電話:0256-72-8362
通知等
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第36号第2の9)
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このページの作成担当
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
介護保険料・被保険者資格に関すること(賦課収納係)電話:025-226-1269
介護サービス事業者の指定に関すること(指定係)電話:025-226-1293
介護保険の保険給付・サービスに関すること(介護給付係)電話:025-226-1273
要支援・要介護認定に関すること(認定審査係)電話:025-226-1265
FAX:025-224-5531

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